○阿賀野市水道事業用無線局運用規程

平成16年4月1日

水道事業管理規程第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 管理体制(第5条―第8条)

第3章 無線従事者(第9条―第11条)

第4章 備付書類(第12条―第15条)

第5章 無線局の保守及び整備(第16条・第17条)

第6章 その他(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、市水道事業に設置する水道事業用無線局の適正な管理運用及び電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に基づく事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「無線局」とは、水道事業用無線局として総務大臣から免許を得たものをいう。

(無線局の設置)

第3条 取水、導水、浄水、配水、送水等の水道施設の建設及び維持管理に必要な事項を緊密かつ迅速に連絡対応するための無線局を設置する。

(無線局の構成)

第4条 無線局の構成は、別表のとおりとする。

第2章 管理体制

(管理担当)

第5条 無線局の管理は、無線従事者が行う。

(管理運用責任者)

第6条 無線局の総括的管理は、上下水道局長(以下「局長」という。)が担当する。

局長は、次に掲げる事項を分掌する。

(1) 無線局の増設及び再免許申請等に関する事項

(2) 各種届及び報告書類等に関する事項

(3) 無線局の管理運用及び監督に関する事項

(4) 無線従事者の選任及び解任に関する事項

(5) 免許状及び備付書類等の保管に関する事項

(6) 無線設備の保管及び保守に関する事項

(7) 無線設備の検査に関する事項

(8) 無線従事者の養成及び無線取扱者の教育訓練に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(無線取扱責任者)

第7条 免許人所属の無線局取扱上の責任者は、無線従事者とする。

(無線従事者による通信の管理)

第8条 無線従事者は、電波法その他諸規則に従って適正な操作を行い、無線使用者は、その管理の下に通信する。

第3章 無線従事者

(責務)

第9条 無線従事者は、電波法令の遵守や無線設備の取扱いに関しては、他に優先する責務と義務を有し、無線局の直接的な運用及び管理面について適正的確なる措置を誤る事なく、その責務を果たす必要がある。

(選任及び解任)

第10条 無線従事者の選任又は解任をしたときは、法第51条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第36条の規定により速やかに届けなければならない。

(配置)

第11条 配置は、別に定める無線従事者配置表による。

第4章 備付書類

(書類等の管理保管)

第12条 無線局には、免許状、申請書副本、時計及び無線検査簿並びに電波法令集(以下「法定書類等」という。)を備え付けておかなければならない。

2 法定書類等の整備及び記載は無線従事者が行い、管理及び点検は局長が行う。

3 免許証票は、移動用無線機に添付しなければならない。

(通信の種類)

第13条 無線局は、次に掲げる通信業務を行う。

(1) 通常時 水道行政に関する通信

(2) 非常時 法第74条に関する通信

(3) その他 無線機器の試験に関する通信

(通信細則)

第14条 無線局運用に関しては、電波法無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)による。

(通信訓練の実施)

第15条 局長は、年1回無線通信訓練を実施しなければならない。

第5章 無線局の保守及び整備

(区分)

第16条 無線設備の点検及び整備は、法第73条第1項(発射する電波の質又は空中線電力の検査)による点検及び整備とする。

(故障)

第17条 故障を発見したときは、直ちに無線取扱責任者に報告する。無線取扱責任者は状況を確認の上、業者に連絡等の処置を採る。

第6章 その他

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

無線局の構成

無線局の種別

呼出名称

備考

基地局

あがのすいどう

 

陸上移動局

あがのすいどう 1

〃       2

〃       3

〃       4

〃       5

〃       6

〃       7

〃       8

〃       9

〃       10

〃       11

〃       12

〃       13

〃       14

車載用

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平成16年4月1日 水道事業管理規程第20号

(平成16年4月1日施行)