○阿賀野市上下水道局企業職員の宿日直手当支給に関する規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年条例第187号)第11条に規定する宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第23条に基づく許可基準に定める額(100円未満の端数が生じた場合は、繰り上げる。)を支給する。
(支給方法)
第3条 宿日直手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、その月分を翌月の給料日に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。