○阿賀野市上下水道局企業職員特殊勤務手当支給に関する規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年条例第187号)第7条に規定する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急出動手当
(2) 給水停止処理手当
(緊急出動手当)
第3条 緊急を要する業務に従事するため、正規の勤務時間外に勤務を命令された職員に対して出動1回につき500円を支給する。ただし、支給回数は、1日につき1回とする。
(給水停止処理手当)
第4条 水道料金の滞納整理のため、給水停止の執行に従事した職員に対して日額300円を支給する。
(支給方法)
第5条 特殊勤務手当の計算方法は、月の初日から末日までとし、その月分を翌月の給料日に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までの間における合併前の安田町水道事業企業職員特殊勤務手当支給規則(昭和50年安田町規則第8号)又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団職員特殊勤務手当支給規則(平成6年水原町外3ヶ町村水道企業団規則第1号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)による特殊勤務手当については、なお合併等前の規則の例による。
附則(平成20年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。