○阿賀野市上下水道局企業職員の管理職手当支給に関する規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年条例第187号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 条例第12条の規定により管理職手当を支給する者の範囲は、上下水道局長、上水道次長及び浄水場長とする。
(支給額及び支給方法)
第3条 管理職手当の支給額及び支給方法については、別に定めがあるもののほか阿賀野市一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団職員の管理職手当支給に関する規則(昭和54年水原町外3ヶ町村水道企業団規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規定の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年水道事業管理規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年水道事業管理規程第6号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。