○阿賀野市上下水道局企業職員の給与の支給に関する規程

平成16年4月1日

水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年阿賀野市条例第187号)第2条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員の給与の額及び支給方法に関しては、別に定めるもののほか、阿賀野市一般職員の給与に関する条例(平成16年阿賀野市条例第47号)、阿賀野市職員等給与の特例に関する条例(平成17年阿賀野市条例第3号)及びこれに基づく規則並びに阿賀野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀野市条例第17号)を準用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀野市上下水道局企業職員の給与の支給に関する規程

平成16年4月1日 水道事業管理規程第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 水道事業管理規程第14号
平成17年3月17日 水道事業管理規程第7号
令和2年3月13日 水道事業管理規程第1号