○阿賀野市上下水道局公印規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、阿賀野市上下水道局の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法及び保管責任者は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の使用及び保管)
第4条 公印を使用しようとするときは、決裁済みの原議を保管責任者に提示し、承認を得なければならない。
2 公印の保管責任者は、公印をすべてかぎの掛かる箱に納め、執務時間後は、かぎを掛け、保管箱を金庫その他かぎの掛かる場所に保管する等その保管に確実を期するよう責任を持たなければならない。
(公印台帳)
第5条 上下水道局長(以下「局長」という。)は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(別記様式)を備えなければならない。
(公印の作成等)
第6条 公印の作成、改刻又は廃止は、局長が水道事業管理者の権限を行う市長の決裁を受けて行う。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形番号 | 個数 | 用途 | 保管責任者 |
新潟県阿賀野市上下水道局之印 | てん書 | 方 30 | 1 | 1 | 上下水道局名をもってする文書 | 上下水道局長 |
新潟県阿賀野市長印 | てん書 | 方 18 | 2 | 1 | 市長名をもってする文書用 | 〃 |
阿賀野市上下水道局長之印 | てん書 | 方 18 | 3 | 1 | 上下水道局長名をもってする文書 | 〃 |
阿賀野市水道事業企業出納員印 | てん書 | 方 18 | 4 | 1 | 企業出納員名をもってする文書 | 〃 |
阿賀野市水道事業現金取扱員受領印 | 楷書 | 直径 25 | 5 | 5 | 現金取扱員名をもってする領収書 | 〃 |
阿賀野市水道事業委託収納員受領印 | 楷書 | 直径 25 | 6 | 2 | 委託収納員名をもってする領収書 | 〃 |
新潟県阿賀野市長職務執行者印 | てん書 | 方 18 | 7 | 1 | 市長職務執行者名をもってする文書 | 〃 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
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