○阿賀野市上下水道局庁舎等管理規程
平成16年4月1日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、阿賀野市上下水道局庁舎等(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、「庁舎等」とは、阿賀野市上下水道局の設置名称に関する規程(平成16年規程第1号)に基づいて設置する上下水道局庁舎、事業所及び施設において日常の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。
(庁舎等管理者の設置及び任務)
第3条 庁舎等の管理に関する事務を処理するため、庁舎等管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、上下水道局庁舎においては上下水道局長を、事業所及び施設においては浄水場長をもって充てる。
3 管理者は、その職務を補佐させるため、必要に応じて補助者を命ずることができる。
4 管理者は、定期又は随時に点検し、庁舎等が正常な状態であるように努めなければならない。
5 管理者は、職員を指揮監督し、公務が円滑に遂行できるよう庁舎等を管理しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 退庁の際室内を整備し、窓及び出入口の戸締りを完全にして盗難の予防に努めること。
(2) ガスその他火気を使用するときは、その取扱いに十分留意するとともに使用後又は退庁時に元栓を完全に閉鎖し、火災の予防に努めること。
(3) 管理者の指示その他庁舎等の保全及び秩序の維持について必要な事項を守ること。
(禁止事項)
第5条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 多数集合して示威行為をし、面会の強要又は座り込む等正常な公務執行の妨げとなるような行為をすること。
(2) 凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。
(3) 廊下、倉庫等喫煙の設備のない場所又は引火しやすい物の近くで喫煙すること。
(4) 庁舎等及び物件を損傷し、庁舎等の美観を損じ、又は不潔な行為をすること。
(立入り又は使用についての許可願)
第6条 庁舎等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をすること。
(2) はり紙、看板、懸垂幕その他これに類するものを掲示し、又は提出すること。
(3) テントその他これに類する施設を設置すること。
(4) 集会のため庁舎等を使用するとき。
(立入り又は使用についての許可)
第7条 管理者は、前条に定める許可願の提出があったときは、速やかにその可否を決定し願い人に通知しなければならない。
3 管理者は、必要があると認めたときは、第1項の規定による許可に条件を付することができる。
(措置命令等)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への立入り若しくは使用を禁止し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、庁舎等から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(2) 前条第3項の規定による許可の条件に違反する者
2 管理者は、前項の規定により庁舎等からの退去又は物件の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。この場合において、物件の撤去その他必要な措置に要した費用を願い人から徴収することができる。
(出入口の開閉)
第9条 庁舎の出入口の開閉は、平常時のみとし、その時刻は次のとおりとする。ただし、必要に応じ開閉時刻を変更することができる。
(1) 開扉は、午前8時25分とする。
(2) 閉扉は、午後5時15分とする。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する