○阿賀野市水道事業審議会条例

平成16年4月1日

条例第189号

(設置)

第1条 阿賀野市水道事業の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿賀野市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市の水道事業について、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 市議会の議員 7人以内

(2) 識見を有する者(水道使用者) 6人以内。ただし、新発田市の水道事業に関する事務を受託している区域からの2人を含む。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市水道事業審議会条例

平成16年4月1日 条例第189号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年4月1日 条例第189号