○阿賀野市水道事業審議会条例
平成16年4月1日
条例第189号
(設置)
第1条 阿賀野市水道事業の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿賀野市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市の水道事業について、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 市議会の議員 7人以内
(2) 識見を有する者(水道使用者) 6人以内。ただし、新発田市の水道事業に関する事務を受託している区域からの2人を含む。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。