○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき阿賀野市長が定める職の基準に関する規則

平成16年4月1日

規則第147号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に基づき市長が定める職は、次に掲げるものとする。

(1) 上下水道局長

(2) 上水道次長

(3) 浄水場長

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき阿賀野市長が定める職の基準に関する規則

平成16年4月1日 規則第147号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第147号
平成17年3月17日 規則第18号
平成21年3月25日 規則第15号
平成22年3月16日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第22号