○阿賀野市上下水道局企業職員の主要職員を指定する規則

平成16年4月1日

規則第146号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づく政令で定める基準に従い、地方公共団体の長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 上下水道局長

(2) 上水道次長

(3) 浄水場長

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第43号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀野市上下水道局企業職員の主要職員を指定する規則

平成16年4月1日 規則第146号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第146号
平成17年3月17日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第14号
平成25年3月25日 規則第43号