○阿賀野市上下水道局企業職員の主要職員を指定する規則
平成16年4月1日
規則第146号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づく政令で定める基準に従い、地方公共団体の長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 上下水道局長
(2) 上水道次長
(3) 浄水場長
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第43号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。