○阿賀野市市営住宅の家賃算定に係る利便性係数設定要領
平成16年4月1日
訓令第94号
(趣旨)
第1 この訓令は、阿賀野市市営住宅条例(平成16年条例第186号。第2において「条例」という。)第15条第2項の規定により、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する数値(以下「利便性係数」という。)の設定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利便性係数の算出方法)
第2 条例第15条第2項に規定する利便性係数の算出方法は、次の算式によるものとする。
利便性係数=(LOG(10)LN/LOG(10)LA)-設備補正係数
(この式において、「LN」、「LA」及び「設備補正係数」は、それぞれ次に定めるものとする。
LN 当該市営住宅の存する敷地に係る地目を宅地とした場合の固定資産評価額相当額
LA 当該市営住宅の存する市町村における宅地の固定資産評価額平均額
設備補正係数 別表に掲げる数値)
(端数処理等)
第3 第2に定める算式により算出した数値については、小数点第4位未満の端数は切り捨て、1を上回る場合には1とし、0.7を下回る場合には0.7とする。
(利便性係数の改定)
第4 利便性係数は、原則として固定資産の評価替え又は当該設備の変更が生じた場合に改定するものとする。ただし、この場合における改定後の利便性係数の適用は、次に掲げる日からとする。
(1) 固定資産の評価替えによる場合 評価替えの年の翌年4月1日
(2) 設備の変更による場合 設備を変更した日の属する月の翌月1日
(公示)
第5 利便性係数は、公示するものとする。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第2関係)
設備項目 | 係数 |
非水洗化住宅 | 0.04 |
入浴設備を入居者負担としている住宅 | 0.04 |