○阿賀野市市営住宅条例

平成16年4月1日

条例第186号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2・第3条の3)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第43条)

第4章 市営住宅の社会福祉法人等の使用(第44条―第48条)

第5章 市営住宅の中堅所得者等の使用(第49条―第51条)

第6章 駐車場の管理(第52条―第60条)

第7章 雑則(第61条―第63条)

第8章 罰則(第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく阿賀野市市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 市営住宅に係る法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(第5条第4号において「公営住宅建替事業」という。)をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市営住宅(共同施設を含む。)別表第1のとおり設置する。

第2章の2 市営住宅等の整備基準

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、次条に定めるところによる。

第3条の3 市営住宅及び共同施設(以下この条において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、市営住宅等及びその敷地に関する基準は、規則で定める。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を広報誌、掲示等区域内の住民が周知できるような方法で行わなければならない。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の位置、戸数、規模、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居予定時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる理由に係る者を市営住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下同じ。)に係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に掲げる理由

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(2) 既に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第4号第13条及び附則第4項において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、災害により住宅に困窮していることその他やむを得ない事由の有無、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 公租公課を滞納していない者であること。ただし、市長が特に入居させることが必要であると認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、老人、身体障害者、災害により住宅に困窮している者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)については、第1項第2号の規定は、適用しない。

4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者については、第1項第1号から第3号までの条件を具備する者とみなす。

(入居者の資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止(法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止をいう。以下同じ。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第1号第3号及び第4号)に掲げる条件を具備するほか、災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(単身入居住宅の規格)

第8条 第6条第2項若しくは第3項又は前条の規定により1人で入居することができる市営住宅は、規則で定める規格の市営住宅とする。

(入居の申込み及び決定)

第9条 第6条及び第7条に規定する入居者の資格を有する者で市営住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨及び市営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、次条に規定するところにより選考を行い、入居者を決定し、その旨を入居決定者に対し、通知するものとする。

4 市長は、市営住宅の借上げ(市が行う法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下この項及び第44条第1項において同じ。)に係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(入居者の選考)

第10条 前条第3項に規定する入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に掲げる者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽選によって決定するものとする。

4 市長は、第1項各号に掲げる者のうち、速やかに市営住宅に入居することが必要であると認められる者として規則で定める者を、前2項の規定にかかわらず、優先的に入居者として決定することができる。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に規定する手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対し、第1項の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する手続をしないとき、又は入居決定者が不正の行為により入居決定者となったと認めるときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 入居決定者は、第1項に規定する手続をしたとき、又は第2項に規定する指示があったときは、第9条第2項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第3号に規定する金額を超えるとき。

(2) 前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるとき。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(家賃の算定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項の規定により変更された場合には、当該変更後の収入の額)に基づき、令第2条に規定する方法により算出する額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出する額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、入居者(省令第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)同項の規定による収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、収入の額を認定することができる。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定に係る収入の額を変更するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項第35条第1項又は第43条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その末日が阿賀野市の休日を定める条例(平成16年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日をもって納入期限とする。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第19条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、前条第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額が100円未満である場合においては、徴収しない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに、前項の納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(入居者の費用負担)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 市営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設で省令第10条で定めるものの修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として市長が定める費用

(原形復旧等)

第21条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第24条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替え、増築等の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が第6条第1項第4号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項に規定する認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

第28条 市長が第9条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条第2項の規定による申込みをした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(明渡努力義務)

第29条 第27条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に係る家賃)

第30条 収入超過者に係る当該収入超過者として認定されている期間における市営住宅の家賃は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、事項に規定する方法により算出した額とする。

2 前条の家賃は、収入超過者に係る収入の額に基づき、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法により算出するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、第27条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定により請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかり、又は傷害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に係る家賃等)

第32条 高額所得者に係る当該高額所得者として認定されている期間(前条第1項の規定による請求を受けた場合にあっては、当該請求に係る同項の期限までの期間)における市営住宅の家賃は、第15条第1項本文及び第30条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により算出する額をいう。以下同じ。)とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第17条並びに第18条第3項及び第4項の規定は、前項の金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うように努めなければならない。この場合において、当該収入超過者が公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第16条第3項若しくは第4項の規定による収入の額の認定若しくは変更、第17条(第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第37条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第32条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(仮住居の提供)

第36条 市長は、前条第1項の規定による請求を行った入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(法第40条第1項に規定する最終の入居者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する場合には、当該最終の入居者を当該市営住宅に入居させなければならない。

2 前項の場合においては、最終の入居者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

3 前項の申込みをした者については、第6条及び第7条第2項の規定は、適用しない。

4 市長は、第2項の申込みをした者に対して、相当の猶予期間をおいてその者が市営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該市営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

5 市長は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該市営住宅に入居しなかった者については、第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅に入居させないことができる。

(説明会の開催等)

第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき市営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

(移転料の支払)

第39条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、別に定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は、第37条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(用途廃止による市営住宅への入居に係る家賃の特例)

第41条 市長は、公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(明渡しに係る検査)

第42条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条の規定により市長の承認を得て市営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、自己の負担で原状に回復しなければならない。

(明渡請求等)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第13条及び第21条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が第26条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌月から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

5 市長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

第4章 市営住宅の社会福祉法人等の使用

(使用許可)

第44条 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第45条 前条の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額と同額の使用料を毎月支払わなければならない。

2 前項の社会福祉法人等が市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計額は、同項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第46条 第18条第19条第20条から第26条まで、第35条及び第42条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用料について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居可能日」とあるのは「市営住宅の使用の開始が可能な日」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可に付した条件に社会福祉法人等が違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認められるとき。

第5章 市営住宅の中堅所得者等の使用

(中堅所得者等の使用)

第49条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を中堅所得者等に使用されることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により市営住宅を中堅所得者等に使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(家賃)

第50条 前条第1項の規定により中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、当該中堅所得者等に係る収入の額と同額の収入を有する収入超過者の第30条の規定により算出した家賃と同額とする。

2 前項の規定にかかわらず、中堅所得者等に係る収入の額が第6条第1項第4号に規定する金額を超えない額となった場合の当該中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、第15条の規定により算出した額とする。

(準用)

第51条 第4条第5条第6条第1項(第1号から第3号までを除く。)第8条から第14条まで、第16条から第26条まで及び第34条から第43条までの規定は、中堅所得者等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第9条第1項中「第6条及び第7条に規定する入居者の資格を有する者」とあるのは「中堅所得者等」と、第40条及び第41条中「第15条第1項、第30条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

第52条 市営住宅の共同施設として設置した駐車場の管理は、この章の定めるところにより行うものとする。

2 駐車場の名称、位置等は、別表第2のとおりとする。

(使用許可)

第53条 駐車場の使用を希望する者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第54条 駐車場を使用する者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第43条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第55条 前条に該当する者で駐車場の使用を希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者と決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第56条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が必要と認めるときは、当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第57条 第55条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に市長が別に定める所定の書類を提出するものとする。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する手続をしないときは、使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

(使用料)

第58条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(使用許可の取消)

第59条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第39条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第43条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第59条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第60条 第14条第18条第19条第22条第2項第23条第24条第25条本文及び第42条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、第14条第1項中「に居住する」とあるのは「を使用する」と、同条第2項中「居住しようとする」とあるのは「使用しようとする」と、第23条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第61条 市営住宅監理員は、市長がその職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者(第44条第1項の許可を受けた社会福祉法人等を含む。第4項及び次条第1項において「入居者等」という。)に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者等との連絡の事務を行う。

5 前各項に定めるもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第62条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した職員に市営住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第64条 詐欺その他不正の行為により市営住宅の家賃又は第45条第1項の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の安田町町営住宅管理条例(平成9年安田町条例第11号)又は水原町町営住宅条例(平成9年水原町条例第35号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

4 当分の間、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域その他の令附則第7項で定める地域内の市営住宅に係る第6条第1項の規定の適用については、市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同項第2号の条件を具備する者とみなす。この場合において、その者が入居することができる市営住宅は、規則で定める規格の市営住宅とする。

5 施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市市営住宅条例(以下「新条例」という。)第43条第1項第7号(第51条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第9条第2項の規定により決定された者、新条例第13条第1項の承認を得た者及び新条例第14条第1項の承認を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の阿賀野市市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項の規定により決定された者、旧条例第13条の承認を得た者又は旧条例第14条の承認を受けた者(以下「既存入居者」という。)が新条例第43条第1項第7号の規定に該当する場合(次項に定める場合を除く。)は、市長は、当該既存入居者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 既存入居者(暴力団員である者を除く。)が暴力団員と同居しており、新条例第43条第1項第7号の規定に該当する場合は、市長は、当該既存入居者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 市長は、前2項の勧告に従わないときは、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、既存入居者が新条例第43条第1項第7号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第43条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

旧安田町の区域

名称

位置

阿賀野市源四郎団地

阿賀野市保田3891番地

阿賀野市源四郎第2団地

阿賀野市保田3907番地

旧水原町の区域

名称

位置

阿賀野市若葉住宅

阿賀野市若葉町1452番地外

阿賀野市金田町住宅

阿賀野市金田町192番地外

阿賀野市学校町住宅

阿賀野市学校町485番地外

別表第2(第52条、第58条関係)

名称

位置

面積及び駐車可能台数

建設年度及び管理開始年月日

月額使用料

阿賀野市源四郎団地駐車場

阿賀野市保田3891番地

627.25m2

24台

平成8年度

平成9年4月1日

1,000円

阿賀野市源四郎第2団地駐車場

阿賀野市保田3907番地

154.00m2

6台

平成8年度

平成9年4月1日

1,000円

阿賀野市市営住宅条例

平成16年4月1日 条例第186号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第186号
平成18年3月29日 条例第25号
平成20年3月26日 条例第21号
平成24年3月23日 条例第16号
平成25年3月22日 条例第24号
平成30年3月26日 条例第30号