○阿賀野市建築協定条例施行規則

平成16年4月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市建築協定条例(平成16年条例第185号)第4条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧及び公聴会の開催)

第2条 市長は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項及び法第74条第2項の規定に基づき、公開による聴聞(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催日の8日前までに聴聞の理由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条に規定する縦覧期間内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(代理人)

第3条 協定者又は異議申出人が公聴会に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により代理人を出席させようとする者は、公聴会開催までに委任状を市長に提出しなければならない。

(公聴会の延期)

第4条 市長は必要があると認めたときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 第2条の規定は、前項の公聴会の延期について準用する。

(権利の放棄)

第5条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が正当な理由なく公聴会に出席しないときは、その権利を放棄したものとみなす。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会の議長は、市長又は市長が指定する者をもってあてる。

(聴聞の方法)

第7条 聴聞は公開し、かつ、口述審査により行う。

(発言)

第8条 公聴会においては、議長の許可を受けた者でなければ発言をすることができない。

(証人及び参考人の出席)

第9条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は参考人を出席させ、自己に有利な証拠又は資料を提出させることができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又は代理人は公聴会の開催前にその旨を市長に届け出なければならない。

(関係職員等の出席)

第10条 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係官公庁の職員又は市の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聞き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合において、市長は予め聴聞の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に対して文書をもって通知しなければならない。

(会場の秩序)

第11条 議長は、公聴会の会場を整理し、又はその秩序を維持するため必要があると認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場内の秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命ずることができる。

(聴聞の記録及び保存)

第12条 議長は、聴聞の出席者の氏名、次第、建築協定書の説明及び意見等の概要を記録し、又は市の職員に記録させなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市建築協定条例施行規則

平成16年4月1日 規則第143号

(平成16年4月1日施行)