○阿賀野市建築協定条例

平成16年4月1日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 次条に定める区域について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定することができる区域)

第3条 建築協定をすることができる区域は、用途地域の指定のない区域において住宅地の環境を保護するために必要と認める区域内で、市長が告示して定める区域とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町建築協定条例(昭和47年安田町条例第9号)又は笹神村建築協定条例(昭和47年笹神村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀野市建築協定条例

平成16年4月1日 条例第185号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第185号