○阿賀野市公共用地境界確定事務取扱要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の財産で建設課が所管するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)により認定された道路及び法定外公共物に係る境界確定事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(境界確定の申請)

第2条 公共用地に隣接する土地の所有者で、公共用地との境界を明らかにしたいとする者(以下「申請者」という。)は、境界立会申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 隣接土地所有者以外の者(以下「代理人」という。)が申請するときは、隣接土地所有者の境界確認についての全ての権限を委任した委任状(第3号様式)を添付しなければならない。

(境界確認書等)

第3条 申請者及び代理人は、境界について協議が成立したときは、境界杭を設置し、境界確認書(第4号様式)2通を作成し、記名押印の上市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された境界確認書を審査の上、適当と認めた場合は、記名押印の上、1通を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年告示第123号)

この告示は、平成28年4月26日から施行し、改正後の阿賀野市公共用地境界確定事務取扱要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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阿賀野市公共用地境界確定事務取扱要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成28年4月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成16年4月1日 告示第33号
平成28年4月26日 告示第123号