○阿賀野市克雪条例
平成16年4月1日
条例第182号
(目的)
第1条 この条例は、市と市民が互いに協力し、市民ぐるみで雪処理を図ることによって、雪を克服し、明るい雪国生活を築くことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の規定による責務を遂行するため、特に効率的な除雪体制の確立に努めるとともに、総合的な除雪計画を作成し、その的確かつ円滑な実施を推進するよう努めなければならない。
3 市は、前項に規定する除雪計画の実施及び推進に当たっては、市民にその周知徹底を図り、市民の協力を確保するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、市又は国若しくは県が実施する雪に関する施策等特に除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は、自らの責任と負担において処理するという基本原則を守り、市民福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、自治会等地域の自治組織を通じ相互に協力し、地域の実情に応じて自主的な除雪対策を実施するよう努めなければならない。
3 市民は、雪処理に当たっては、特に次のことを守らなければならない。
(1) 道路における交通を妨害しないよう適切な措置を講ずること。
(2) 河川、用水路等の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。
4 市民は、住宅、車庫、塀その他これらに類するものを建築しようとする場合、除雪等の障害とならないよう雪に対し十分配慮しなければならない。
5 市民は、自己の所有に係る竹木が除雪等の障害とならないよう、自ら又は市の指導を得て、枝葉等を剪除しなければならない。
(勧告及び禁止)
第4条 市長は、除雪道路に雪が人為的に放置され、著しく道路交通の妨害となるおそれがあると認めるとき、又は河川等への排雪方法が適切でないため、河川等の流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、及び前条第5項の措置が行われず除雪に支障を及ぼすと認めるときは、その処理について責任ある者に対し、必要な措置を採るよう勧告することができる。
2 市長は、排雪により道路、河川等において、前項に規定する障害のおそれがあると認めるときは、必要に応じて関係機関と協議し、区域及び日時を定め、道路、河川等への排雪を禁止することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。