○阿賀野市消雪パイプ設置基準要綱
平成16年4月1日
訓令第93号
(目的)
第1条 この訓令は、市道の消雪パイプ設置に関する基準を定め、冬期間の交通を確保することを目的とする。
(設置の基準)
第2条 市道の消雪パイプ設置に当たっては、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)の規定に基づき指定されている道路及び次に該当する道路とする。
(1) 通勤、通学等日常生活に必要な道路
(2) 人家連たん地域の舗装済み道路
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた道路
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
平成16年4月1日 訓令第93号
(平成16年4月1日施行)