○阿賀野市消雪パイプ設置基準要綱

平成16年4月1日

訓令第93号

(目的)

第1条 この訓令は、市道の消雪パイプ設置に関する基準を定め、冬期間の交通を確保することを目的とする。

(設置の基準)

第2条 市道の消雪パイプ設置に当たっては、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)の規定に基づき指定されている道路及び次に該当する道路とする。

(1) 通勤、通学等日常生活に必要な道路

(2) 人家連たん地域の舗装済み道路

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた道路

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市消雪パイプ設置基準要綱

平成16年4月1日 訓令第93号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第93号