○阿賀野市道路排雪費補助金交付要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、異常豪雪時における生活道路の交通を確保するため、自治会及び人家連担地域内の住民をもって組織する団体(以下「自治会等」という。)が家屋の雪降ろしにより、やむを得ず道路に雪を排出するときは、その道路排雪に係る経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 異常豪雪 阿賀野市豪雪対策本部が設置されたとき及び治安の維持、消防活動その他民生安定上緊急を要すると判断されたときをいう。

(2) 生活道路 除雪計画路線及び道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定による道路並びに市長が特に認めた生活重要道路をいう。

(補助対象)

第3条 補助対象は、生活道路の交通を確保するため、原則として一車線通行可能な排雪に限るものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金額の算定の基礎となる補助対象経費は、次に掲げる排雪に要する経費の総額をもって補助対象経費とする。

(1) 市長があっせんした排雪機械及びダンプトラックの借上費用

(2) 自治会等が調達し、市長が承認した排雪機械及びダンプトラックの借上費用

(補助金額)

第5条 補助金額は、予算の範囲内において、前条に定める補助対象経費の2分の1以内の額とする。

(補助対象の承認申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、あらかじめ道路排雪費補助対象承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助対象の承認)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて自治会等の代表者の立会いを求め、現地調査を行い承認するかどうかを決定し、その旨を自治会等に通知するものとする。

(補助金交付申請兼実績報告書)

第8条 前条の規定により承認を得た自治会等は、別に定める期日までに、規則第4条及び第3条の規定による道路排雪費補助金交付申請兼実績報告書(第2号様式)を1部市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の交付申請兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町排雪実施要領(昭和60年安田町訓令第13号)又は水原町道路排雪費補助金交付要綱(昭和60年水原町告示第125号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市道路排雪費補助金交付要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)