○阿賀野市道路排雪費補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、異常豪雪時における生活道路の交通を確保するため、自治会及び人家連担地域内の住民をもって組織する団体(以下「自治会等」という。)が家屋の雪降ろしにより、やむを得ず道路に雪を排出するときは、その道路排雪に係る経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 異常豪雪 阿賀野市豪雪対策本部が設置されたとき及び治安の維持、消防活動その他民生安定上緊急を要すると判断されたときをいう。
(2) 生活道路 除雪計画路線及び道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定による道路並びに市長が特に認めた生活重要道路をいう。
(補助対象)
第3条 補助対象は、生活道路の交通を確保するため、原則として一車線通行可能な排雪に限るものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金額の算定の基礎となる補助対象経費は、次に掲げる排雪に要する経費の総額をもって補助対象経費とする。
(1) 市長があっせんした排雪機械及びダンプトラックの借上費用
(2) 自治会等が調達し、市長が承認した排雪機械及びダンプトラックの借上費用
(補助金額)
第5条 補助金額は、予算の範囲内において、前条に定める補助対象経費の2分の1以内の額とする。
(補助対象の承認申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、あらかじめ道路排雪費補助対象承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助対象の承認)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて自治会等の代表者の立会いを求め、現地調査を行い承認するかどうかを決定し、その旨を自治会等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の交付申請兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。