○阿賀野市市道の認定基準に関する規則

平成16年4月1日

規則第138号

(目的)

第1条 この規則は、阿賀野市が新設し、又は改良する道路(都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく事業により施工された道路を含む。)以外の道路を、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく阿賀野市の市道の認定に関する基準を定め、市道の整備計画及び管理の適正化を図り、交通の利便を増進させ、もって市民生活の向上を図ることを目的とする。

(認定基準)

第2条 市は、次の各号のいずれかの条件に適合する道路を市道として認定することができるものとする。

(1) 不特定多数の人が利用する、路面幅員(以下「幅員」という。)が4メートル以上の道路

(2) 現況の幅員が4メートル未満であるが、幅員を4メートル以上に改良する計画があり、かつ当該路線の沿線の土地の権利者及び関係者の同意を得たもの

2 前項の道路は、その起点及び終点が、原則として車両通行可能な幅員が4メートル以上の法第3条に規定する道路に接続していなければならない。

(認定の特例)

第3条 次の各号のいずれかに該当する道路については、前条の規定にかかわらず、市道として認定することができる。

(1) 国又は県若しくは市が設置した公共施設及び公益上必要な施設に連絡するもの

(2) 国又は県に属する道路を市が貸与又は譲与を受けるもの

(3) 国又は県若しくは市等の公共事業により必要とするもの

(4) 自転車及び歩行者用道路

(5) 防災及び保安上必要なもの

(6) 地域の交通上欠くことのできない道路であり、市長が特に認めるもの

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する安田町町道の認定に関する規則(平成3年安田町規則第7号)、京ヶ瀬村村道の認定基準に関する規則(昭和55年京ヶ瀬村規則第11号)、水原町町道の認定基準に関する規則(昭和42年水原町規則第2号)及び笹神村村道の認定基準に関する規則(昭和59年笹神村規則第8号)の規定による町道及び村道は、市がそれを引き継ぎ市道とする。

阿賀野市市道の認定基準に関する規則

平成16年4月1日 規則第138号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成16年4月1日 規則第138号