○阿賀野市公共事業再評価実施要綱

平成16年4月1日

訓令第92号

(目的)

第1条 市が実施する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業採択後一定期間を経過した事業等について再評価を行い、必要に応じてその見直しを行い、事業継続等の対応方針を決定することを目的とする。

(再評価実施対象事業)

第2条 再評価を実施する事業は、市が実施する公共事業のうち、次に掲げる事業を対象とする。ただし、災害復旧事業、維持管理事業等を行うことを目的とする事業、施設の附帯構造物の築造を目的とする事業及び再評価をしようとする年度に完成する事業を除く。

(1) 事業採択後一定期間を経過した後も未着工の事業

(2) 事業採択後長期間を経過して継続中の事業

(3) 事業採択前の準備又は計画段階で一定期間が経過している事業

(4) 再評価実施後一定期間が経過している事業

(5) 前各号にかかわらず、社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた場合等、市長が特に必要と認める事業

(再評価実施方法)

第3条 再評価に当たっては、学識経験者等第三者から構成される「阿賀野市公共事業評価委員会」を置き、意見を聴き、その意見を尊重して対応方針を決定するものとする。

2 市は、前項の意見を踏まえて、再評価実施事業箇所の「再評価と今後の実施方針」を決定する。

3 再評価は、以下の視点から総合評価する。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化

(3) 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化

(4) コスト縮減や代替案立案等の可能性

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(再評価の公表)

第4条 「再評価と今後の実施方針」は、公表する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市公共事業再評価実施要綱

平成16年4月1日 訓令第92号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第92号