○阿賀野市公共事業評価委員会設置要項
平成16年4月1日
訓令第91号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市公共事業再評価実施要綱(平成16年訓令第92号)第3条第1項の規定により、阿賀野市公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 再評価を実施する事業の一覧表等の提出を受け、各事業を取り巻く社会状況を勘案して、審議対象事業を抽出すること。
(2) 審議対象事業に係る対応方針に関し審議を行い、対応方針に対し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合、意見の具申を行うこと。
(3) 事業の特性や技術的判断を適切に反映した運営となるよう配慮しつつ審議方法を定めること。
(組織)
第3条 委員会は、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、当該事業に係る評価が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員会に委員長、副委員長を置く。
4 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数を超える委員の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、議決する必要がある場合には、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するものとする。
4 委員長は、必要があると判断した場合には、審議結果を少数意見を含めて取りまとめ、意見具申を行うことができるものとする。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認める場合には、関係者の出席を求めてその説明を聴くこと、又は関係者から資料の提出を求めることができるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、関係課の協力のもと、当該事業所管課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。