○阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年4月1日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の賦課徴収に関する事項に関し定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(賦課対象区域の告示)

第2条の2 市長は、分担金を賦課しようとするときは、その事業の区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(分担金の賦課)

第3条 市長は、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者に分担金を賦課する。

2 前項の規定により賦課する分担金は、阿賀野市下水道事業受益者負担金条例(平成16年阿賀野市条例第178号。以下「負担金条例」という。)第5条及び第6条の規定にならい、これを算定するものとする。

3 平成16年4月1日の合併の日以後、阿賀野市集落排水処理施設条例(平成16年阿賀野市条例第180号)で規定する渡場地区、小松地区、大和地区及び笹岡地区の各賦課対象区域内において、新たに排水設備を設置し受益者となる者の分担金の額は、前項と同じく負担金条例第5条及び第6条の規定により算定するものとする。

(分担金の徴収)

第4条 市長は、前条の規定により算出した分担金を受益者から徴収する。

2 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の納期)

第5条 分担金の各年度に納付すべき納期は次のとおりとする。ただし、納期の末日が日曜日又は国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日を、土曜日に当たるときはその翌々日をそれぞれ納期限とする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 9月16日から同月30日まで

第3期 11月16日から同月30日まで

第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 市長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するときその他前項の規定により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、市長が徴収を猶予することが適当であると認めたとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事由が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

2 分担金の徴収猶予の事由が消滅したときの徴収方法については、市長が別に定めるところによる。

(分担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している場合は、基準割合に応じ分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者に係る分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第2条の2の規定による告示の日以後、受益者の変更があった場合、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者になった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第3条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第9条 市長は、第5条の規定による納期限までに分担金を納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項における督促手数料の徴収については、阿賀野市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年条例第61号)の規定によるものとする。

(延滞金の徴収)

第10条 第5条に定める納期内に分担金を納入しない者がある場合は、阿賀野市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年条例第61号)の規定により延滞金を徴収する。

2 市長は、納付者が納期限までに分担金を納付しなかったことにやむを得ない場合があると認めたときにおいては、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町農業集落排水事業負担金徴収条例(平成8年安田町条例第14号)又は笹神村農業集落排水施設整備事業分担金徴収条例(昭和62年笹神村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の分担金の賦課について適用し、施行日前に賦課された分担金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の分担金の賦課について適用し、施行日前に賦課された分担金については、従前の例による。

阿賀野市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年4月1日 条例第179号

(平成26年4月1日施行)