○阿賀野市下水道使用料の減免及び使用水量の認定に関する規程

平成16年4月1日

訓令第86号

(趣旨)

第1条 阿賀野市下水道条例(平成16年条例第175号。以下「条例」という。)第35条に規定する使用料の減免の取扱いについては、この訓令に定めるところによる。

(減免の取扱い)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第25条第2項の規定にかかわらず、使用水量を軽減し、条例第35条の規定に基づき使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 漏水による場合は、阿賀野市水道事業の認定水量にかかわらず、同事業が認めた漏水量の100パーセントを減量するものとする。

(2) 異常な使用により前3箇月の平均に比して著しく多量で、その使用理由が特定できず、かつ、下水道に流入したと認めることが困難な場合で、市長がやむを得ないと認めたときは、水道の使用水量にかかわらず、50パーセントまで減量することができる。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市下水道使用料の減免及び使用水量の認定に関する規程

平成16年4月1日 訓令第86号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第86号