○阿賀野市下水道使用料の減免及び使用水量の認定に関する規程
平成16年4月1日
訓令第86号
(趣旨)
第1条 阿賀野市下水道条例(平成16年条例第175号。以下「条例」という。)第35条に規定する使用料の減免の取扱いについては、この訓令に定めるところによる。
(1) 漏水による場合は、阿賀野市水道事業の認定水量にかかわらず、同事業が認めた漏水量の100パーセントを減量するものとする。
(2) 異常な使用により前3箇月の平均に比して著しく多量で、その使用理由が特定できず、かつ、下水道に流入したと認めることが困難な場合で、市長がやむを得ないと認めたときは、水道の使用水量にかかわらず、50パーセントまで減量することができる。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。