○阿賀野市下水道審議会条例
平成16年4月1日
条例第176号
(設置)
第1条 下水道事業の適正かつ円滑な運営に資するため、阿賀野市下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議を行うものとする。
(1) 下水道関係条例
(2) 事業計画
(3) 受益者負担に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、下水道事業運営のために必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 住民代表 8人以内
(2) 市議会議員 4人以内
(3) 関係行政機関の職員 4人
(4) 識見を有する者 4人以内
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。