○阿賀野市登記事務処理規程

平成16年4月1日

訓令第85号

(趣旨)

第1条 本市が必要とする土地等の取得又は処分等(以下「取得等」という。)に関する事項は、阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)及び別に定めのあるもののほか、この訓令に定めるところにより処理するものとする。

(年度内処理の原則)

第2条 土地等の取得等に係る登記は、取得等を行った年度内に嘱託するよう努めなければならない。

2 取得に係るものは代金(又は精算代金)の支払前に、処分に係るものは代金(又は内金等)受領後に行うのを原則とする。

(代位等による登記)

第3条 取得等をした土地等で、所有権の登記をするに先立って行うべき分筆、相続その他の登記手続は、原則として代位又は委任を受けて行うものとする。

(登記嘱託の様式等)

第4条 取得等に係る登記の嘱託書の様式及び作成の要領は、別に定める。

(事務の分担)

第5条 登記に関する事務は、土地等の取得等を行う課(以下「事業課」という。)の依頼を受け管財課(以下「登記事務課」という。)で行うものとし、その事務の分担は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事業課の行う事務

 登記承諾書、印鑑証明書、抵当権等所有権を除く甲区、乙区に係る権利を有する者の抹消又は消滅の承諾書、地積測量図等の図面及びその他必要とする書類を整えること。

 土地の表示又は分筆等に係るものにあっては、地積測量図の筆界点と現地の境界標との整合性を確認すること。

 以上のほか、契約の相手方に係わること、土地に係わる事務を行う。

(2) 登記事務課の行う事務

 取得等に係る土地等の法務局での調査

 本市又は他の市町村等から交付を受ける住民票等の請求

 登記嘱託書の作成及び法務局への嘱託

 登記処理台帳の作成

(登記の依頼)

第6条 事業課は土地等を取得等した場合においては、速やかに登記整理台帳(兼登記嘱託依頼書)(第1号様式)に所要の事項を記載し、第7条に規定する土地調査票(第2号様式)第12条に規定する地積測量図等及び第13条に列記する関係書類を添付の上、登記事務課へ登記の依頼をするものとする。

(土地調査票)

第7条 土地等の取得等を行おうとするときは、必要な調査事項を土地調査票に記入するものとする。

2 土地調査票は、事業箇所ごとに編てつしておくものとする。

(地籍等の調査)

第8条 土地等は、管轄法務局において次の事項を調査しなければならない。

(1) 取得等しようとする土地について、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定による地図を謄写すること。表示又は分筆のあった土地については、その辺長を記入する。

(2) 取得等しようとする土地について、土地登記簿によって次の事項を調査すること。

 土地等の所在、地番、地目、地積並びに所有者等の住所及び氏名

 土地等にある所有権以外の権利の種類、内容、存続期間、当該権利者の住所及び氏名等

 仮登記、予告登記があるときはその内容

 からまでに掲げるもののほか、必要と認められる事項

(身分関係の調査)

第9条 前条により調査した土地所有者又は関係人の登記名義については、更に次により調査し、かつ、その変動を常に把握しておかなければならない。

(1) 個人については、戸籍簿、除籍簿及び住民票によって登記名義人の生死及び現住所、死亡の場合の相続関係、相続人の住所及び氏名等を確認すること。

(2) 法人については、管轄法務局の法人登記簿によって、法人の住所、名称、代表者の住所、氏名並びに合併及び解散等の状況を確認すること。

(測量)

第10条 事業課は、当該工事等の幅杭のほか、筆界点へも境界標を布設し、測量を行わなければならない。

(1) 測量は、トランシット測量等の方法により行うものとし、縮尺は500分の1を原則とする。ただし、必要があると認められるときは、250分の1その他適宜の縮尺とすることができる。

(2) 地図の写し及び土地調査票と現況とを照合しながら、次のものを測量すること。

 中心杭及び幅杭(基準点がある場合は当該杭を含む。)

 土地の所有区分の境界及び用途別の境界

 各筆の周辺の長さ

 残地となる部分の筆界点及び周辺の長さ

 からまでに掲げるもののほか、参考となる地形地物等

(作図)

第11条 前条に基づき測量した成果によって用地原図を作成する。ただし、筆数が少数のときは、直接地積測量図に記載することができる。

2 求積は、原則として座標法で求めるものとする。

(地積測量図)

第12条 前条の用地原図又は第8条の成果に基づき、地積測量図を作成するものとする。

2 地積測量図が地籍図の縮尺と同一以外の場合においては、地形図を、表示の登記の場合は土地所在図を併せて作成するものとする。

(契約時等に徴取する書類等)

第13条 契約を締結したときは、土地所有者及び関係人から各人ごとに、次に掲げる登記に必要とする書類を徴しなければならない。

(1) 登記承諾書

(2) 印鑑証明書

(3) 住民票(法人の場合は資格証明書)

(4) 土地の所有権登記名義人の法定相続人が、当該土地に対する権利を有していないときは、次に掲げる書類のうち必要なもの

 相続放棄申述書の謄本

 相続分のないことを証明する書類

 遺産分割協議書

 家庭裁判所の遺産分割審判書の謄本

(5) 抵当権等の権利のある土地については、抵当権等の消滅又は抹消の承諾書

2 登記に必要な住民票又は戸籍簿(除籍簿及び原戸籍簿を含む。)の謄本等は、本市又は他の当該市町村役場に公用交付を請求して取り寄せるものとする。

3 特に理由がある場合のほか、第1項各号の書類は、同時に一括して徴しなければならない。

(登記整理台帳)

第14条 登記事務課は事業課から依頼を受けた登記整理台帳(兼登記嘱託依頼書)を年度ごと、事業ごとに編てつし保管するものとする。

2 登記事務課は年度末において、登記の処理状況を登記処理状況報告書(第3号様式)に登記整理台帳の写し及び登記未了土地一覧表(第4号様式)を添付し、事業課並びに会計管理者に通知するものとする。

(登記済証の保管)

第15条 登記済証は、その原本を管財課において保管する。

(例外規定)

第16条 この訓令に定める方法により登記することができないとき、又はその他の事由により事業課で直接登記を行った場合は、この訓令に定める方法により登記事務課に報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の安田町登記事務処理規程(昭和63年安田町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、平成22年6月15日から施行する。

(平成26年訓令第24号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年11月12日から施行し、改正後の阿賀野市登記事務処理規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

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阿賀野市登記事務処理規程

平成16年4月1日 訓令第85号

(平成27年11月12日施行)