○阿賀野市工事請負代金の債権譲渡及び受領委任財務事務補則規程
平成16年4月1日
訓令第84号
(定義)
第1条 この訓令において「規則」とは阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)を、「約款」とは規則で定める別記、建設工事請負基準約款を、「甲」とは注文者阿賀野市長を、「乙」とは請負人をいう。
(権利譲渡)
第2条 約款第5条第1項ただし書の規定に基づく権利の第三者への譲渡は、契約した工事費に充当するため、金融を受ける必要がある場合のみ、申し出により承認するものとする。
(承諾書の交付)
第4条 甲は、申し出書面を審査し、適正なものについては、債権譲渡承諾書(第3号様式)を乙に交付するものとする。
(確定届)
第5条 乙は、債権譲渡承諾書の交付を受けた後、10日以内に工事代金債権譲渡確定届(第4号様式)を甲に提出させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。