○阿賀野市工事請負代金の債権譲渡及び受領委任財務事務補則規程

平成16年4月1日

訓令第84号

(定義)

第1条 この訓令において「規則」とは阿賀野市財務規則(平成16年規則第55号)を、「約款」とは規則で定める別記、建設工事請負基準約款を、「甲」とは注文者阿賀野市長を、「乙」とは請負人をいう。

(権利譲渡)

第2条 約款第5条第1項ただし書の規定に基づく権利の第三者への譲渡は、契約した工事費に充当するため、金融を受ける必要がある場合のみ、申し出により承認するものとする。

(承認を求める手続)

第3条 前条に規定する権利譲渡を証する書面は、債権譲渡承諾書下付申請書(第1号様式)及び債権譲渡証書(第2号様式)とし、これを甲に申し出させるものとする。

(承諾書の交付)

第4条 甲は、申し出書面を審査し、適正なものについては、債権譲渡承諾書(第3号様式)を乙に交付するものとする。

(確定届)

第5条 乙は、債権譲渡承諾書の交付を受けた後、10日以内に工事代金債権譲渡確定届(第4号様式)を甲に提出させるものとする。

(変更届)

第6条 乙は、前条の届出により確定した債権譲渡契約の変更又は解除しようとするときは、工事代金債権譲渡変更届(第5号様式)により、解除については交付された債権譲渡承諾書を添付し、変更しようとするときは債権譲渡証書の写しを添付し、甲に申し出させるものとする。

2 甲は、前項に定める工事代金債権譲渡変更届が出されたときは、届出書面を審査し、適正なものについては、債権譲渡変更承諾書(第6号様式)を乙に交付するものとし、乙は債権譲渡変更承諾書の交付を受けた後、10日以内に、工事代金債権譲渡確定届(第4号様式)を、甲に提出させるものとする。

(工事代金受領委任)

第7条 規則第70条の規定により、乙が、工事請負代金を代理人をして受領させようとするときは、建設工事請負代金受領委任報告及び委任状受領書下付申請書(第8号様式)に、委任状(第9号様式)を添付し、甲に報告させるものとする。

(委任状受領書)

第8条 甲は、前条の規定に基づく報告があったときは、建設工事請負代金受領委任状受領書(第10号様式)を、乙に交付するものとする。

(委任の変更又は解除)

第9条 乙が前条に定める委任の変更をしたときは、第7条の規定を準用し、建設工事請負代金受領委任変更報告及び委任状受領書下付申請書により変更を証する委任状を添付し、甲に申し出させなければならない。また、解除するときは、交付した建設工事請負代金受領委任状受領書を添付した解除書面を甲に提出させなければならない。

2 甲は、前項に定める建設工事請負代金受領委任変更の申し出があったときは、建設工事請負代金受領委任状受領書(第10号様式)を乙に交付するものとする。

(請求書兼領収書様式の特例)

第10条 債権譲渡及び受領委任に係る工事請負代金の請求書兼領収書の様式については、規則の規定にかかわらず、第7号様式及び第11号様式に定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の安田町工事請負代金の債権譲渡、受領委任財務事務補則規程(昭和50年安田町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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阿賀野市工事請負代金の債権譲渡及び受領委任財務事務補則規程

平成16年4月1日 訓令第84号

(平成19年4月1日施行)