○阿賀野市談合情報対応事務処理要領
平成16年4月1日
訓令第78号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する工事等(以下「市発注工事」という。)の入札執行に当たり、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)があった場合の事務処理に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(談合情報の通報)
第2条 職員は、市発注工事に関し談合情報を入手したときは、直ちにその旨を管財課長に通報するものとする。
(談合情報の確認)
第3条 管財課長は、入札を執行しようとし、又は入札を執行した工事(入札の公告又は入札の実施通知が行われているものに限る。)に関し、職員、報道機関その他の者からの通報により談合情報の提供があったときは、直ちに次の事項を確認の上、談合情報報告書兼対応書(第1号様式)により請負工事等指名委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。この場合において、通報者が報道機関である場合は、報道活動に支障がない範囲内において談合情報の提供者を明らかにするよう要請するものとする。
(1) 談合情報の提供者(通報者が職員又は報道機関である場合は、その者に談合情報を提供した者をいう。以下この項において同じ。)の氏名
(2) 談合情報の提供者の住所、勤務先の所在地その他の連絡先及びその電話番号(以下「連絡先等」という。)
(3) 談合情報の提供者の役職名
(4) 談合情報の対象である工事(以下「対象工事」という。)
(5) 談合情報の内容
(6) 談合情報の出所
2 管財課長は、新聞等の報道により談合情報の提供があったときは、前項の規定にかかわらず、当該報道の内容に基づき、次の事項を確認の上、談合情報報告書兼対応書により委員会に報告するものとする。
(1) 報道機関名
(2) 報道の種類(新聞、テレビ等の種類をいう。)
(3) 報道の日時(新聞の日付、テレビ等の放送時間帯をいう。)
(4) 対象工事
(5) 談合情報の内容
(6) 談合情報の出所
3 管財課長は、入札の執行直前に談合情報の提供があった場合その他談合情報報告書兼対応書を作成する暇がないときは、前2項の規定にかかわらず、口頭により報告することができる。ただし、速やかに談合情報報告書兼対応書を提出しなければならない。
(委員会による審議)
第4条 委員会の委員長は、管財課長から前条の規定による報告があったときは、速やかに委員会を招集し、談合情報への対応方法に関し次の事項を付議するものとする。ただし、委員会を開催するいとまがないと認めるときは、その付議すべき事項について、専決をすることができる。
(1) 事情聴取その他の調査(以下「調査」という。)の必要性
(2) 調査を行う必要がある場合は、次に掲げる事項
ア 調査の実施時期
イ 入札期日の延期(入札開始時刻の変更を含む。)の必要性
ウ 調査の方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 委員会の委員長は、その内容を談合情報報告書兼対応書(委員会の審議結果を記載したものをいう。次項において同じ。)により市長に通知するものとする。この場合において、調査を行う必要があるときは、市長と協議の上、委員会の委員のうちから指名した調査員(以下「調査員」という。)をして調査に当たらせることができる。
(調査)
第5条 入札執行前に談合情報の提供があった場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、調査をすべき談合情報の提供があったものとし、入札執行前に調査を行うものとする。この場合において、入札執行前の調査のために必要があると認めるときは、入札を延期することができる。
(1) 談合情報の提供者(職員又は報道機関から通報があった場合はその者に談合情報を提供した者、新聞等により談合情報の提供があった場合は当該報道機関に談合情報を提供した者をいう。以下同じ。)の氏名及び連絡先等が明らかな場合であって、談合情報において対象工事及び落札予定者(共同企業体への発注工事の場合は、共同企業体の代表者である構成員を含む。以下同じ。)が特定されているとき。
(2) 談合情報の提供者の氏名及び連絡先等が不明な場合であって、談合情報において、対象工事及び落札予定者が特定され、かつ、次の事項のいずれもが含まれているとき。
ア 談合に関与した業者の名称
イ 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合方法
ウ 落札予定金額その他談合に参加した者以外に知り得ない事項
2 前項の規定にかかわらず、入札執行前に調査を行ういとまがない場合であって、入札を延期することが当該工事の発注の遅れにより予想される工事の施行上の支障その他の影響等に照らして困難であると認めるときは、入札執行後に調査を行うことができる。
3 入札執行後に談合情報の提供があった場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、速やかに調査を行うものとする。この場合において、契約(仮契約を含む。以下同じ。)締結前に談合情報の提供があったときは、調査の結果が明らかになるまでの間、契約の締結手続を保留するものとする。
(1) 談合情報において、対象工事が特定されているとき。
(2) 談合情報において、次の事項のいずれもが含まれているとき。
ア 談合に関与した業者の名称
イ 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合方法
ウ その他談合に参加した者以外に知り得ない事項
(調査結果の報告)
第6条 前条の規定による調査を行った積算担当者又は調査員(以下「調査員等」という。)は、調査結果について、速やかに委員会の委員長に報告するものとする。この場合において、事情聴取の結果については、事情聴取書により報告しなければならない。
(公正取引委員会に対する通報)
第8条 委員会の委員長は、第6条第1項の規定により調査員等から報告があったときは、速やかに委員会を招集し、公正取引委員会に対する通報の適否に関し付議するものとする。
2 委員会は、前項の規定により付議された事項に関し、次に定めるところにより、速やかに公正取引委員会に対する通報の適否に関し審議し、その結果を市長に報告するものとする。この場合において、必要に応じ、調査員等に対し説明を求めることができる。
(1) 第5条の規定による調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると認める場合は、公正取引委員会に対して通報を行うものとする。
(2) 前号に定める場合のほか、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると認める場合は、公正取引委員会に対して通報を行うものとする。
4 市長は、前項の規定により委員会の委員長から公正取引委員会通報依頼書の提出があったときは、公正取引委員会に対し、次に掲げる書類を添えて、通報を行うものとする。
(1) 談合情報報告書兼対応書の写し
(2) 事情聴取書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、談合情報の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第23号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。