○阿賀野市物産品推奨規則

平成16年4月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市物産品(以下「物産品」という。)の品質の改善と販路の開拓を図るため、物産品の推奨に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請資格)

第2条 阿賀野市推奨品(以下「推奨品」という。)としての認定を受けようとする者は、次に該当するものでなければならない。

(1) 本市に事業の本拠を有する製造又は販売業者であること。

(2) 製造又は販売について、法令により許可又は認可を必要とするものは、当該許可又は認可を得たものであること。

(推奨対象品)

第3条 推奨品としての認定の対象とする製品は、加工食品、繊維製品、家具装備品、金属製品、土石製品、雑貨又は観光土産品であって、次に該当するものでなければならない。

(1) 原料又は製造若しくは加工の工程が市内において施された製品であること。

(2) 一般日常生活に関係の深い製品で、常時量産し、市販されているものであること。

(3) 他の特許品又は登録品の模倣品でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が推奨品として適当と認めたとき。

(認定申請)

第4条 推奨品としての認定を受けようとする者は、推奨品認定申請書(第1号様式)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(検査成績書等の提出)

第5条 前条の申請をする場合において、推奨品としての認定を受けようとする製品(以下「申請品」という。)が、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の適用を受ける製品にあっては、検査機関(添加物の有無、種類、量等)の成績書の写し又は証明書を提出しなければならない。ただし、提出期日までにこれを整えることが困難な場合は、添加物の内容等を記載した書類を申請書に添付して提出しなければならない。

(見本の提出等)

第6条 第4条の申請をする場合は、申請品の見本を提出しなければならない。

2 提出する見本は、一般商品としての形態を備えたものでなければならない。

3 提出された見本のうち食品は、原則として返却しない。

(推奨基準)

第7条 推奨の基準は、次のとおりとする。

(1) 品質が優秀であること。

(2) 意匠、技術、色彩、包装等が優秀であること。

(3) 市場性が十分にあること。

(4) デザインが優れていること。

(5) 合理的な価格であること。

(6) 相当期間変質のおそれのないものであること。

(7) 他市町村の類似品と比較してそん色のないものであること。

(8) 法、計量法(平成4年法律第51号)、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)等の関係法令に違反しないものであること。

(9) 観光土産品にあっては、観光土産品の表示に関する公正競争規約(昭和41年2月公正取引委員会告示第6号)に違反しないものであること。

(10) 用途及び機能の条件を十分に備えたものであること。

(11) 郷土色の豊かなものであること。

(12) 次に該当するものは、特に考慮するものとする。

 日本産業規格(JIS)製品

 日本農林規格(JAS)製品

 国、県又は全国的に催された展示会等において上位入賞したもの

(13) 日本産業規格又は日本農林規格の対象商品であって、許可等受けていないものについては、それぞれの規格の基準を参考にするものとする。

(推奨品の認定及び公表)

第8条 市長は、推奨品として認定した場合は、これを公表する。

(認定書の交付)

第9条 市長は、推奨品として認定した場合は、申請者に対し認定書を交付する。

(推奨証紙等の標示)

第10条 推奨品には、第2号様式の推奨証紙を使用することができる。

2 推奨品又はその推奨品の包装、広告、宣伝等に第3号様式の推奨マークを使用しようとする者は、市長に届け出なければならない。

3 推奨品の宣伝に関しては、「阿賀野市推奨品」以外の字句を用いてはならない。

4 推奨証紙等の標示は、推奨品以外のものに使用してはならない。

(推奨期間)

第11条 推奨品の推奨期間は、2年とする。ただし、継続して認定を受けようとする場合は再申請ができる。

(調査)

第12条 市長は、推奨品の品質及び販売方法等について、随時調査を行うことができる。

(推奨品の変更承認)

第13条 推奨品の名称、意匠、容器、規格、量目、価格等を変更する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(推奨の取消し)

第14条 市長は、推奨品が次の各号のいずれかに該当した場合は、推奨を取り消すことができる。

(1) 推奨基準に適合しなくなったとき。

(2) 推奨証紙等を不正に使用したとき。

(3) 推奨品としての信用を著しく害する行為があると認められたとき。

(4) 生産、販売等営業に係る関係法令に違反したとき。

(5) 市長の承認を受けないで、名称、意匠、容器、規格、量目、価格等を変更したとき。

(6) 推奨品の生産又は販売を中止したとき。

(7) 推奨品としての認定を受けるために特別に調整したとき。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町物産品推奨規則(昭和62年安田町規則第13号)、水原町商工振興審議会規則(昭和51年水原町規則第8号)第9条、水原町商工振興審議会要綱(平成13年水原町告示第30号)、水原町物産品推せん証標類及び宣伝語句・表示等取扱要綱又は笹神村物産品推奨規程(平成6年笹神村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿賀野市物産品推奨規則

平成16年4月1日 規則第129号

(令和2年2月5日施行)