○阿賀野市奥村杉キャンプ場給水施設管理規程
平成16年4月1日
訓令第75号
(目的)
第1条 この訓令は、新潟県観光客受入体制整備事業から補助を受けて整備された奥村杉キャンプ場給水施設(以下「給水施設」という。)の利用及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の種類等)
第2条 この訓令の管理の対象となる施設は、次のとおりとする。
(1) 施設の種類 公衆トイレ給水施設
(2) 構造及び規模
ア φ100VP水井戸掘削孔 1基
イ 深井戸ポンプ及び附帯施設 1式
(3) 所在地 阿賀野市大室(国有林野内)地内
(管理の責任者)
第3条 給水施設の管理責任者は、市長とする。
2 市長は、給水施設の管理業務に当たっては、その業務を所管する商工観光課に管理させるものとする。
(利用方法に関する事項)
第4条 市長は、給水施設を公衆トイレ等の附帯施設として無料で不特定多数の者の利用に供するものとする。ただし、市長は、公衆トイレ及び周辺施設の適切な維持、管理及び運営を図るため、冬期間の使用等期間を定めてその使用を禁止することができるものとする。
(維持管理に関する事項)
第5条 給水施設の維持管理に当たっては、市が管理する県民の森施設として管理に当たり、適正な維持管理に努めるものとする。
(施設の保全に関する事項)
第6条 市長は、給水施設の保全には細心の注意を払い、必要に応じて所要の経費を計上する等措置を講ずるものとする。
(処分制限期間に関する事項)
第7条 市長は、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号)第19条の規定により、当該給水施設を補助金等の交付の目的に沿って利用するものとする。
この場合において、同条ただし書に規定する処分制限期間は、新潟県観光客受入体制整備事業補助金交付要綱第12条に定める期間とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。