○阿賀野市「水原多目的スペース本町あっぱれ」使用管理要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、「水原多目的スペース本町あっぱれ」の使用及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 「水原多目的スペース本町あっぱれ」を使用しようとするものは、事前に「水原多目的スペース本町あっぱれ」使用許可申請書(別記様式)により申請し、市長の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用を許可しない。

(1) 公安を害し、風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。

(許可の取消し)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、取消し又は停止によって使用者において損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 使用目的に違反したとき。

(3) 市長が特に必要があると認めたとき。

(使用者の心得)

第5条 使用者は、火災その他の災害及び展示品、商品等の盗難防止に留意し、使用が終わったとき、又は使用の停止を受けたときは、速やかに整理し、及び清掃し、原状に復さなければならない。

2 使用者は、出火若しくは近火又は風水害等の非常事態が発生したときは、直ちに市長に連絡し、その指示を求めるとともに適切な処置を採らなければならない。

(協力金)

第6条 使用者は、別表に定めるところにより協力金を事前に管理主体である市へ納入しなければならない。ただし、公的機関及び団体の使用については、協力金を免除することができる。

2 納付した協力金は、使用者の都合で休止しても、これを返還しない。ただし、市長が、天災その他の理由により必要と認める場合は、協力金を返還する。

(損害賠償の義務)

第7条 使用を許可された者は、正常な使用以外により使用し、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水原町多目的スペース本町あっぱれ」使用管理要綱(平成15年水原町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

「水原多目的スペース本町あっぱれ」協力金

時間帯

協力金

午前の部(9:00~13:00)

500円

午後の部(13:00~17:00)

500

※営利(販売)を目的とする場合は、上記料金の3倍とする。

※公的機関及び団体使用の場合は協力金を免除する。

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阿賀野市「水原多目的スペース本町あっぱれ」使用管理要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)