○阿賀野市工場用地取得利子補給要綱
平成16年4月1日
訓令第73号
(目的)
第1条 この訓令は、工場の新設及び増設の推進を図るため、用地取得に要する資金に対して、利子補給を行うことを目的とする。
(利子補給の対象企業)
第2条 利子補給の対象企業は、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 市の工業団地及び県営産業団地内に用地を取得する者。
(2) 市内事業者で事業所を住居専用地域及び住居地域から工業地域、準工業地域及び市が誘導する地域に移転するために用地を取得する者。
(3) 工場用地として3,000平方メートル(用途を定めた区域内においては1,000平方メートル)に満たない用地でも同一事業者が近接した地域に工事用地を取得して、その取得した合算面積が3,000平方メートルを超えた者。
(利子補給の条件)
第3条 利子補給は、次のすべての条件を満たしている対象企業に対し行うものとする。
(1) 工場用地の取得額が1,000万円を超えること。
(2) 国又は県の融資制度をもって、調達した資金であること。ただし、前条第2号に係る調達資金についてはこの限りでない。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 貸付金の償還能力を有するもの。
(利子補給の範囲)
第4条 利子補給の範囲は、次のとおりとする。
(1) 利子補給は貸付利率の補助率2分の1とし、1パーセントを限度とする。
(2) 利子補給の限度額は、総額500万円までとする。
(3) 利子補給の期間は、据置期間を含めて12年以内とする。
(利子補給の申込み)
第5条 利子補給を申込みをする対象企業は、工事等設置資金利子補給対象指定申請書(第1号様式)を、あらかじめ市長に提出し、対象指定を受けなければならない。
(決定の通知)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査して、利子補給の適用について可否を決定し、申請者にその旨を通知する。
(利子補給の取消し)
第7条 市長は、申請者が市税を滞納し、又は貸付金の償還能力を有しなくなったときは、事情聴取をし、利子補給を取り消し、又は停止することができる。
(利子補助金の交付)
第8条 利子補給の適用決定を受けた対象企業は、工場等設置資金利子補給金交付申請書兼請求書(第2号様式)により、市長に交付申請をするものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第19号)
この訓令は、平成22年7月15日から施行する。