○阿賀野市露店市場運営委員会規則

平成16年4月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市露店市場条例(平成16年条例第164号)第17条に規定する阿賀野市露店市場運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次の者11人以内をもって組織し、委員の委嘱は市長が行う。

(1) 阿賀野市商工業の代表

(2) 消防関係代表者

(3) 交通機関代表者

(4) 露店市場区域内代表

(5) 露店営業者の代表

(6) 識見を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員の生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会の委員長及び副委員長は、委員会において選任する。

第5条 委員長は、委員会を代表し、会議のときは、議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、随時委員長が必要と認めるときに招集する。

2 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の会議は、出席委員の過半数で決する。

(常任委員)

第7条 委員会に常任委員を置く。

2 常任委員は、委員会において選任する。

3 常任委員は、市日当日市場運営の指揮監督に当たる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市露店市場運営委員会規則

平成16年4月1日 規則第123号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第123号