○阿賀野市露店市場運営委員会規則
平成16年4月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市露店市場条例(平成16年条例第164号)第17条に規定する阿賀野市露店市場運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次の者11人以内をもって組織し、委員の委嘱は市長が行う。
(1) 阿賀野市商工業の代表
(2) 消防関係代表者
(3) 交通機関代表者
(4) 露店市場区域内代表
(5) 露店営業者の代表
(6) 識見を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員の生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会の委員長及び副委員長は、委員会において選任する。
第5条 委員長は、委員会を代表し、会議のときは、議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、随時委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の会議は、出席委員の過半数で決する。
(常任委員)
第7条 委員会に常任委員を置く。
2 常任委員は、委員会において選任する。
3 常任委員は、市日当日市場運営の指揮監督に当たる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。