○阿賀野市露店市場条例施行規則

平成16年4月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市露店市場条例(平成16年条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出店の許可)

第2条 条例第8条による常置露店の出店許可を受けようとするものは、市長に露店出店許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、許可したときは、出店許可証(第2号様式)を交付するものとする。

3 条例第8条による臨時露店の出店許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(登録台帳)

第3条 市長は、露店の許可をした者を常置・臨時露店出店者登録台帳(第3号様式)に登録しておかなければならない。

(身分証明書)

第4条 保田市場監視員は、職務遂行のときは、身分証明書(第4号様式)を携帯しなければならない。

(調査等)

第5条 保田市場監視員は、露店出店者の間口調べを行い、毎月末日まで常置・臨時露店出店間口調書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町市場規則(昭和36年安田町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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阿賀野市露店市場条例施行規則

平成16年4月1日 規則第122号

(平成24年4月1日施行)