○阿賀野市特産品開発事業補助金交付要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、商工業及び農林業の振興を図るため、阿賀野市特産品(以下「特産品」という。)の開発に対して市が交付する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「特産品」とは、本市のイメージが理解され、広く市民及び観光客に親しまれ、本市で製造される物産品を言う。

(交付対象者及び交付基準)

第3条 補助金の交付対象者は、特産品を開発する個人又は団体(任意団体を含む。)とする。

2 1件の補助金の交付額は、開発に要する経費の2分の1の額(その額が20万円を超えるときは、20万円)とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、特産品開発事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めた場合は、補助金交付対象者に前条の交付基準により交付するものとする。この場合において、市長は、申請者に交付を決定した旨を第2号様式による書面で通知するものとする。

3 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに特産品開発事業結果報告書(第3号様式)に開発した成果品を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定める事項以外の事項は、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水原町商工業特産品開発事業補助金交付要綱(平成6年水原町告示第91号)、水原町農林業特産品開発事業補助金交付要綱(平成6年水原町告示第47号)又は笹神村物産品開発補助金交付要綱(平成13年笹神村要綱第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市特産品開発事業補助金交付要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)