○阿賀野市地域総合整備資金貸付要綱

平成16年4月1日

告示第33号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 貸付条件等(第2条―第11条)

第3章 貸付手続等(第12条―第15条)

第4章 貸付金の管理等(第16条)

第5章 事務の委託(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、市が財団法人地域総合整備財団(昭和63年12月21日に財団法人地域総合整備財団という名称で設立された法人をいう。以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「資金」という。)の貸付業務を実施するに当たり、その基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第2章 貸付条件等

(貸付対象事業)

第2条 資金の貸付対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるものであること。

(2) 貸付対象事業の営業の開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれること。

(3) 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が1億円以上であること。

(4) 用地取得等の契約後3年以内に貸付対象事業の営業が開始されること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象事業から除外する。

(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供される施設。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人とする。

(貸付金額)

第4条 貸付対象事業1件当たりの資金の貸付金額は、おおむね2,000万円以上とし5億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的、複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を7億5,000万円を限度として増額させることができる。

2 資金の貸付金額は、貸付対象となる事業費に係る借入総額(用地取得費は、設備投資の総額の3分の1の額を限度として算定する。)の20パーセントに相当する額を限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの資金の貸付額には、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第5条 資金の貸付利率は無利子とする。

(償還期間等)

第6条 貸付けが行われた資金(以下「貸付金」という。)の償還期間は、15年以内(3年以内の据置期間を含む。)とする。

(償還方法等)

第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第8条 市は、資金の貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第9条 資金の貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第10条 資金の貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14.0パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第11条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物権を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が支払いを停止したとき、又は借入人に関して破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号及び第8号から10号までに定める事由のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号に掲げる場合のほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第3章 貸付手続等

(借入申請)

第12条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申し込まなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 資金計画書(第3号様式)

(3) 事業者概要(第4号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第13条 市は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討の結果を参考とすることとし、財団は、当該貸付けがこの告示に則したものであるか否かについて検討を行うものとする。

(貸付決定の通知等)

第14条 市は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(第5号様式)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。

(貸付金の交付)

第15条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約を締結した後、一括又は分割して市の指定する借入人名義の銀行口座への振込みの方法により行う。

第4章 貸付金の管理等

(貸付金の管理)

第16条 市は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等について必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

第5章 事務の委託

(貸付け等に係る事務の委託)

第17条 市は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第18条 前条の規定による委託に際しては、市は、財団と委託契約を締結する。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町地域総合整備資金貸付要綱(平成4年安田町訓令第13号)又は笹神村地域総合整備資金貸付要綱(平成9年笹神村要綱第6号)(以下これらを「合併前の訓令等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際現に合併前の訓令等の規定により貸し付けられている資金の償還については、なお合併前の訓令等の例による。

(平成20年告示第194号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

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阿賀野市地域総合整備資金貸付要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成20年12月1日施行)