○阿賀野市商工振興審議会条例
平成16年4月1日
条例第163号
(設置)
第1条 本市の商工業者の育成振興を図るため、市長の諮問に応じ必要な事項を調査し、及び審議するため、阿賀野市商工振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 商業振興対策に関する事項
(2) 工業振興対策に関する事項
(3) 阿賀野市物産品推薦に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 商工団体を代表する者
(2) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会の会議の議長となり、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会に必要の都度、専門部会を置くことができる。
2 専門部会長及び専門部会委員は、会長が指名する。
(意見の聴取)
第8条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。