○阿賀野市商工振興審議会条例

平成16年4月1日

条例第163号

(設置)

第1条 本市の商工業者の育成振興を図るため、市長の諮問に応じ必要な事項を調査し、及び審議するため、阿賀野市商工振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 商業振興対策に関する事項

(2) 工業振興対策に関する事項

(3) 阿賀野市物産品推薦に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 商工団体を代表する者

(2) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会の会議の議長となり、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会に必要の都度、専門部会を置くことができる。

2 専門部会長及び専門部会委員は、会長が指名する。

(意見の聴取)

第8条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市商工振興審議会条例

平成16年4月1日 条例第163号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第163号