○阿賀野市市有林条例
平成16年4月1日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、阿賀野市市有林(以下「市有林」という。)の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(市有林の範囲及び分類)
第2条 市有林の範囲及び分類は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の規定による範囲及び分類に基づき行政財産としての市有林(以下「特別市有林」という。)と普通財産としての市有林(以下「普通市有林」という。)とする。
(特別市有林)
第3条 特別市有林は、風致林、防風林及び防災林とし、次のとおり設定する。
区分 | 名称 | 所在 | 面積 | 摘要 |
防風林 | 草水赤坂山防風林 | 阿賀野市草水字赤坂山164番44 | 8,098m2 | 草水赤坂山未墾地開拓計画により設定 |
計 1筆 | 8,098m2 | |||
六野瀬官林不動院防風林 | 阿賀野市六野瀬字不動院2060番2の内 | 902m2 | 六野瀬官林不動院未墾地開拓計画により設定 | |
阿賀野市六野瀬字官林2414番2 | 107m2 | |||
計 2筆 | 1,009m2 |
(管理委託)
第4条 市長は、市有林を適当な団体に管理を委託することができる。
2 前項に定める団体とは、その市有林保護のため特別の定めを有する団体をいうもので市長が認めるものとする。
(管理委託の手続)
第5条 前条の規定により管理を委託するには、あらかじめ協議して次の事項を定めなければならない。
(1) 管理委託の年月日及び期間
(2) 委託事項
(3) 管理の方法
(4) 委託条件
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要事項
(管理受託者の義務)
第6条 市有林の管理受託者は、法令及び市条例、規則、規程等を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(管理受託者の経費負担)
第7条 管理受託者は、受託に係る必要な費用を負担するものとする。
2 管理受託者の責めによらない災害等により全部又は一部について再造林をするときは、前項の規定にかかわらず、協議するところによるものとする。
(産物の採取)
第8条 管理受託者は、次の産物を採取することができる。
(1) 下草、樹実、菌たんその他の副産物
(2) 手入れのため伐採する枝条の類
(3) 市有林施業計画による植栽後15年以内において手入れのため伐採する樹木
(市有林施業計画)
第9条 市長は、第2条の規定に基づく設置目的に従って市有林を保全し、又は収益するため、別記に定めるところにより市有林施業計画を定めなければならない。
(委託市有林の処分)
第10条 委託市有林の手入れのための間伐、植継ぎのための輪伐及びその他の樹木処分は、市有林施業計画の定めるところに基づきその時期処分予定価格及びその他の処分方法を定めて行い、その収益の配分はその都度協議した割合で市と受託者が分収する。
2 前項の収益は、必要経費を控除した額とする。
3 前2項に定めるほか市有林の処分は、市議会の議決によらなければならない。
(委託しない市有林の処分)
第11条 委託しない市有林の処分については、分収関係を除き、前条の規定を準用するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町町有林の管理処分に関する条例(昭和48年安田町条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別記(第9条関係)
市有林施業計画項目
市有林施業計画内容は、次の項目について作成する。
1 市有林設置目的
2 設置までの経過と現況
3 位置面積
4 計画の概要
(1) 樹種
(2) 伐期齢
(3) 輪伐期
(4) 作業種