○阿賀野市森林整備事業補助金交付要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の林業振興及び森林保全等を図るため、市が認める森林組合及び山林組合が行う事業に要する経費に対し、市がその事業費の一部を交付する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」いう。)で定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(補助対象事業及び補助基準額)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、植栽事業及び間伐促進事業並びに間伐材搬出作業道開設事業とし、補助基準額は次に定める範囲内とする。

(1) 植栽事業においては、あらかじめ提出された事業計画に基づき、当該年度の予算の範囲内で市長が定めるものとする。

(2) 間伐促進事業においては、国並びに県の補助事業に採択された事業に対し、その査定事業費の100分の20に相当する額を補助するものとする。

(3) 間伐材搬出作業道開設事業においては、自力開設を行う作業道1メートル当たり1,400円を補助するものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする場合は、規則で定める様式により申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請が適正であると認められたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(決定通知)

第5条 市長は、前条の規定により交付する決定をした場合は、その決定の内容及びこれに付した条件等を、また、交付しない旨の決定をした場合は、その理由等について申請者に通知を行うものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、その事業が完了したときに規則で定める様式により、市長にその実績を報告しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第7条 市長は、前条で定める報告書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金額を確定し、交付申請者に通知を行うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 市長は、次の事項に該当すると認める場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) この告示に基づく市長の指示又は補助金交付決定に際しての内容若しくは条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の植栽事業補助金交付要綱(平成8年水原町告示第134号)又は笹神村間伐推進事業補助金交付要綱(平成9年笹神村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

阿賀野市森林整備事業補助金交付要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)