○阿賀野市畜産振興資金融資基金融資に関する規則
平成16年4月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市畜産振興資金融資基金条例(平成16年条例第80号)第15条の規定に基づき、畜産振興資金(以下「資金」という。)の融資に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の設置)
第2条 この融資の適否を審査するため、受託金融機関は、畜産振興資金運営審議会(以下「審議会」という。)を設置するものとする。
(融資の対象並びに融資利率及び融資期間)
第3条 融資の対象並びに融資利率及び融資期間は、別表第1に定めるところによる。
(融資基準及び融資限度)
第4条 融資基準及び融資限度は、別表第2に定めるところによる。
(融資を受ける者の資格)
第5条 この資金の融資を受けることのできる者は、本市に住所を有する酪農にいがた農業協同組合の組合員とする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、金融機関と協議して決定するものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の阿賀野市畜産振興資金融資基金融資に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった融資から適用し、施行日前に申込みのあった融資については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
融資の対象及びその融資利率と融資期間
資金番号 | 融資の対象 | 融資利率 | 融資期間 (据置期間) |
1号 | 基礎雌牛導入資金 一般雌牛導入資金 | 年0.4% | 5年 (1年) |
2号 | 計画生産調整牛導入資金 | 年0.4% | 1年 (0年) |
3号 | 牛乳特産品開発事業資金 草地造成等開拓事業資金 | 年0.4% | 15年 (3年) |
4号 | 糞尿処理対策事業資金 | 年0.4% | 5年 (3年) |
5号 | 法人経営体近代化施設整備資金 | 年0.4% | 15年 (3年) |
6号 | 家畜防疫対策資金(緊急対策資金) | 年0.4% | 5年 (1年) |
7号 | 特認事業資金 | 年0.1%~0.4% | 3~15年 (1~3年) |
別表第2(第4条関係)
融資基準
資金番号 | 資金の種類 | 対象 | 融資限度額 |
1号 | 基礎雌牛導入資金 | 泌乳能力及び繁殖能力に優れ地域の基礎牛になれる見込みのものであって、次の要件を満たすもの (1) 血統登録牛以上 (2) 本牛及び母牛又は祖母の検定成績が原則的に8,000kg以上のもの (3) 産歴は2産以内 | 事業費の90%以内とし1農家当りの融資限度額は400万円とする。 |
一般雌牛導入資金 | 牛乳需給調整機能を有するとともに搾乳成績の向上が見込まれるものであって、次の要件を満たすもの (1) 基礎登録牛以上 (2) 産歴は3産以内 | ||
2号 | 計画生産調整牛導入資金 | 牛乳計画生産上の調整牛として導入するものであって、次の要件を満たすもの (1) 産歴が5産以内又は年齢が7歳以下 | |
3号 | 牛乳特産品開発事業資金 | 牛乳特産品開発事業として優れ、市長が適切と認めるもの | 市長が認める金額 |
草地造成等開拓事業資金 | 草地造成等の開拓事業として地域の振興及び発展に期するもので、市長が適切と認めるもの | ||
4号 | 糞尿処理対策事業資金 | 糞尿処理対策事業として畜産公害の防止に効果があるもので、市長が適切と認めるもの | 市長が認める金額 |
5号 | 法人経営体近代化施設整備資金 | 農業生産法人が、生産性の向上等を図るために近代的な施設等を整備するものであって、市長が適切と認めるもの | 市長が認める金額 |
6号 | 家畜防疫対策資金(緊急対策資金) | 家畜防疫対策に起因する生産、衛生、その他関係諸経費等について市長が適切と認めるもの | 市長が認める金額 |
7号 | 特認事業資金 | 1号から6号までのもののほか畜産振興のため特に市長が適切と認めるもの | 市長が認める金額 |