○阿賀野市緑資源機構事業負担金等徴収条例

平成16年4月1日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号(以下「旧法」という。)第19条第1項第1号イ及びロの事業、同項第2号の業務並びに同項第3号の業務(土地改良施設に係るものに限る。)をいう。(以下「機構事業」という。)に係る旧法第27条第4項の負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市は、旧法第27条第3項の規定により機構事業に要した費用の一部を負担するときは、同条第4項の規定により当該機構事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者その他旧農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号。以下「旧省令」という。)第42条で定める者で、当該機構事業によって利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として負担金の一部を徴収する。

(負担金の額)

第3条 事業参加資格者が負担する負担金の額は、当該負担金の徴収に係る土地の面積の当該機構事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構事業によって当該土地が受ける利益を勘案して市長が定める額とする。

2 旧省令第42条で定める者が負担する負担金の額は、その者が受ける利益を限度として、その者が受ける利益を勘案して市長が定める額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を20年、据置期間を3年、利率を機構事業に要した費用の財源とされた借入金の利率を基礎として農林水産大臣が定めた率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払方法)により徴収するものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収するものとする。

2 前項の支払期間の始期は、当該機構事業のすべてが完了した年度(当該機構事業のすべてが完了する以前において当該機構事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該機構事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると市長が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度)の翌年度以後の年度で市長が定める年度とする。

(負担金の額の決定通知)

第5条 市長は、第3条の規定により負担金の額を決定したときは、当該負担金の額並びに元利均等年賦額及び据置期間中の各年度に係る利益の額を当該負担金の徴収を受ける者に通知する。

(負担金の納期限)

第6条 負担金の納期限は、毎年2年末日とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市緑資源機構事業負担金等徴収条例

平成16年4月1日 条例第160号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第160号