○阿賀野市土地改良財産の管理及び処分に関する条例

平成16年4月1日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良財産」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2の規定に基づいて行う市営土地改良事業によって生じた財産並びに同法第85条及び第85条の2の規定により国県営土地改良事業によって造成された財産で市長が国県事業者から譲与を受けた財産をいう。

2 この条例において「管理」とは、維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためによる改築、追加、復旧工事等を含むものをいう。

(市長の管理)

第3条 市長は、土地改良財産を管理する。

(管理の委託)

第4条 市長は、土地改良財産を土地改良区、土地改良連合その他市長が適当と認めるもの(以下「土地改良区等」という。)に管理させることができる。

(管理委託の手続)

第5条 前条の規定により管理を委託するには、あらかじめ両当事者の協議により、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 管理を委託する土地改良財産の種類、数量及び所在

(2) 移管の年月日

(3) 管理の方法

(4) 委託の条件

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(管理受託者の義務)

第6条 土地改良財産の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。

(他目的への使用等)

第7条 管理受託者は、市長の承認を得て、受託に係る土地改良財産を、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。

2 管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 使用又は収益の対象となる土地改良財産の範囲

(2) 他人に使用させ又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称び住所

(3) 使用又は収益の用途又は目的及び方法

(4) 使用又は収益の範囲

(5) 使用又は収益による管理受託の予定収入

(6) 他人に使用させ又は収益させる場合には、使用又は収益の条件

(改築等の制限)

第8条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、改築、追加、復旧工事等をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

(管理費の負担)

第9条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。

(収益の帰属)

第10条 受託に係る土地改良財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。

(実地監査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせることができる。

(交換)

第12条 市長は、市営土地改良事業において道路又は水路(これらの附属物を含む。以下同じ)の付替工事を行ったときは、その付替工事によって生じた道路又は水路を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件を、付替工事によって用途を廃止された道路又は水路を構成する土地又は工作物その他の物件を交換することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安田町土地改良財産の管理および処分に関する条例(昭和43年安田町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀野市土地改良財産の管理及び処分に関する条例

平成16年4月1日 条例第157号

(平成16年4月1日施行)