○阿賀野市土地改良事業分担金賦課徴収条例

平成16年4月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う土地改良事業により利益を受ける者に対する分担金の賦課徴収に関し定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定により市が行う土地改良事業をいう。

2 この条例で「受益者」とは、前項に規定する事業の施行にかかわる地域内にある土地につき、法第3条の資格を有する者で農地の耕作者をいう。

(分担金の賦課徴収)

第3条 土地改良事業を行う場合は、法第96条の4において準用する同法第36条の規定に基づき、市長は、受益者に対し分担金を賦課し、徴収しなければならない。

(賦課徴収しようとする分担金の総額)

第4条 賦課徴収しようとする分担金の総額は、次の算式によって計算した額とする。

算式 S=E-(U+L)

S=当該年度において賦課徴収しようとする分担金の総額

E=当該年度当該地区の事業施行に必要とする経費総額

U=当該年度当該地区の施行事業に対し交付される国庫支出金又は県支出金の総額

L=当該年度当該地区の施行事業について確定した起債の総額

(賦課徴収しようとする分担金の額)

第5条 第2条第2項に定める法第3条の資格を有する一受益者に対し賦課し、徴収しようとする分担金の額は、土地改良事業施行地域内にある土地の面積割額とする。

(分担金の徴収方法及び納期)

第6条 分担金は、分担金を納入すべき者に対し、その分担すべき額が決定されるに至った経緯(分担金算出方法)を記載した書面を交付する。

2 分担金は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 分担金の納期は、納入通知書を発した日から20日間とする。

(分担金の徴収に関する処分について審査請求)

第7条 分担金の徴収に関する処分について異議がある者は、当該処分のあったことを知った日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

(分担金の納期延長)

第8条 市長は、天災その他特別の事情により分担金を納期内に納入することが困難と認めた者について、その納期を延長することができる。

(分担金の減免)

第9条 市長は、天災その他特別の事情により分担金を納入することができない者に対しては、その申出により議会の議決を経て、分担金の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(納期限後に納入する分担金に係る延滞金)

第10条 分担金を納入すべき者は、納期限後にその分担金を納入する場合、阿賀野市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年阿賀野市条例第61号)の規定により延滞金額を加算して納入しなければならない。

(督促)

第11条 分担金を納入すべき者が、納入期限までに分担金を完納しない場合においては、市長の委任を受けた職員は、納期限後20日以内に別に定める様式による督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第12条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。

(滞納処分)

第13条 督促を受けた者が、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに分担金を完納しない場合においては、市長の委任を受けた職員は、分担金につき滞納者の財産を差し押えなければならない。この場合において、分担金の滞納処分については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の安田町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年安田町条例第13号)、京ヶ瀬村村営土地開業事業分担金徴収条例(昭和49年京ヶ瀬村条例第19号)、水原町が行う土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年水原町条例第30号)又は笹神村が行う土地改良事業分担金賦課徴収条例(昭和53年笹神村条例第29号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により賦課した分担金については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

阿賀野市土地改良事業分担金賦課徴収条例

平成16年4月1日 条例第156号

(平成28年4月1日施行)