○阿賀野市新規参入者経営安定資金利子補給金交付要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 本市は、新潟県新規参入者経営安定資金取扱要綱(平成12年10月18日経普第377号新潟県農林水産部長通知。以下「取扱要綱」という。)に規定する新規参入者経営安定資金(以下「経営安定資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(利子補給契約)

第2条 前条の利子補給金の交付は、市が融資機関との間に締結する利子補給契約書(第1号様式)により行うものとする。

(利子補給率等)

第3条 利子補給率は、取扱要綱第4の(5)に定めるとおりとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の期間における利子補給承認年度及び前項に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数(じゆん年においても365日)で除して得た金額)に対し、前項の利子補給率を乗じて得た金額とする。

3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給金の交付申請及び実績報告等)

第4条 融資機関は、規則第4条に規定する補助金の交付申請及び規則第13条の規定による補助金の実績報告をしようとする場合は、新規参入者経営安定資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)に新規参入者経営安定資金利子補給金申請明細表(別表)を添付して毎年度1月15日までに市に申請し、及び報告するものとする。

(利子補給金の支払い)

第5条 市は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、市長が適当と認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第8条の規定による期日は、新規参入者経営安定資金利子補給金の交付決定及び額の確定について(通知)(第3号様式)を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(利子補給金の打切り等)

第7条 市は、利子補給金の対象となった経営安定資金を借り入れた者がその借入金を借入れの目的以外の目的に使用したときは、そのものに係る利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則この告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴取等)

第8条 融資機関は、市長が利子補給金の交付の対象となった経営安定資金の貸付けに関し、報告を求められた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。

(適正な執行のための措置)

第9条 融資機関は、借受者に対して、経営安定資金が農業経営の安定に資するものとして利用されるよう指導するものとする。

2 経営安定資金は、借受者が当該資金機関に設ける預貯金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水原町新規参入者経営安定資金利子補給金交付要綱(平成12年水原町告示第189号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市新規参入者経営安定資金利子補給金交付要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)