○阿賀野市稲作経営安定及び複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(利子補給)

第1条 本市は、稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金取扱要綱(平成10年3月27日付け経普第693号新潟県農林水産部長通達。以下「県取扱要綱」という。)第4に規定する資金(以下「緊急支援資金」という。)を貸し付ける県取扱要綱第3に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対しこの告示に定めるところにより当該緊急支援資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる緊急支援資金の利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金は、県取扱要綱第5の規定による県の承認のあったものとし、利子補給率は(0.75%)とする。

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金利子補給契約書(第1号様式)によって行うものとする。

(利子補給の承認)

第4条 市は、県取扱要綱第5に規定する県の承認を受けた場合には、稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金利子補給承認(不承認)通知書(第2号様式)を作成し、融資機関に交付する。

(利子補給金の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における当該資金につき、稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付要綱(平成10年3月27日付け経普第693号新潟県農林水産部長通達。以下「県交付要綱」という。)第4の例により算出した融資平均残高に対し、第2条に定める利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金交付申請書・同実績報告書)

第6条 市は、利子補給金の交付に当たっては、融資機関から提出される稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(第3号様式)を審査の上決定するものとする。

2 前項の交付申請書兼実績報告書の提出の時期は前条の期間の翌年1月16日までとし、提出部数は1部とする。

(利子補給金の支払)

第7条 市は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、市長が適当と認めたときは、速やかにこれを支払うものとする。

(指導勧告又は利子補給の打切り等)

第8条 市は、融資機関又は借受者が県取扱要綱第10の各項のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項に準じた措置を行う。

(報告の徴収等)

第9条 融資機関は、市長が第1条の利子補給に係る融資に関して報告を求めたとき、又はその職員をして調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。

(県取扱要綱等の準用)

第10条 この資金の取扱いについて、この告示に定めのない事項については、県取扱要綱若しくは県交付要綱又はこれらの要綱に基づく通達等の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水原町稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付要綱(平成10年水原町告示第88号)又は笹神村稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付要綱(平成10年笹神村要綱第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀野市稲作経営安定及び複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(平成16年4月1日施行)