○阿賀野市稲作経営安定及び複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付要綱
平成16年4月1日
告示第33号
(利子補給)
第1条 本市は、稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金取扱要綱(平成10年3月27日付け経普第693号新潟県農林水産部長通達。以下「県取扱要綱」という。)第4に規定する資金(以下「緊急支援資金」という。)を貸し付ける県取扱要綱第3に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対しこの告示に定めるところにより当該緊急支援資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象となる緊急支援資金の利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる資金は、県取扱要綱第5の規定による県の承認のあったものとし、利子補給率は(0.75%)とする。
(利子補給の承認)
第4条 市は、県取扱要綱第5に規定する県の承認を受けた場合には、稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金利子補給承認(不承認)通知書(第2号様式)を作成し、融資機関に交付する。
(利子補給金交付申請書・同実績報告書)
第6条 市は、利子補給金の交付に当たっては、融資機関から提出される稲作経営安定・複合営農推進緊急支援資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(第3号様式)を審査の上決定するものとする。
(利子補給金の支払)
第7条 市は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、市長が適当と認めたときは、速やかにこれを支払うものとする。
(指導勧告又は利子補給の打切り等)
第8条 市は、融資機関又は借受者が県取扱要綱第10の各項のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項に準じた措置を行う。
(報告の徴収等)
第9条 融資機関は、市長が第1条の利子補給に係る融資に関して報告を求めたとき、又はその職員をして調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。
(県取扱要綱等の準用)
第10条 この資金の取扱いについて、この告示に定めのない事項については、県取扱要綱若しくは県交付要綱又はこれらの要綱に基づく通達等の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。