○阿賀野市農林水産業総合振興事業補助金等交付要綱
平成16年4月1日
訓令第66号
(趣旨)
第1条 市長は、農林水産業の総合的な振興を図るため、適当と認める団体等が行う農業振興の事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金等を交付するものとし、その交付については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(1) 適当と認める団体 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者及び農林漁業者をいう。
(2) 新規就農者 農業就業経験が5年以内であり、研修及び雇用期間終了後も就農を継続する強い意欲を有する者をいう。
(3) 担い手農業者 効率的かつ安定的な農業経営及びそれを目指して経営改善に取り組む農業経営者をいう。
(対象事業等)
第2条 補助金等の交付の対象となる事業、経費及び補助額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象となる事業は、国、県その他公共的団体の補助を受けて実施する農業振興に関する事業で、市長が認定した事業(以下「認定事業」という。)とする。
(2) 事業内容、補助額、対象経費及び要件は、別表に定めるとおりとする。
(補助金交付方法の特例)
第3条 市長は、前条第3号により決定した補助額が一事業主体に対し単年度200万円を超える場合、数年度に分けて交付できるものとする。
(補助金等交付申請の提出時期及び添付書類)
第4条 規則第4条に規定する市長が定める期日は、毎会計年度別に定め、補助金等の交付を申請するものに通知するものとする。
2 規則第4条に規定する添付書類は、認定事業に係る国、県その他公共的団体の実施要領、交付要綱等で定める様式の例によることができる。
(実績報告書の添付書類)
第5条 規則第13条に規定する実績報告に係る添付書類は、認定事業に係る国、県その他公共的団体の実施要領、交付要綱等で定める様式の例によることができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年5月23日から施行し、改正後の阿賀野市農林水産業総合振興事業補助金等交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第20号)
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 対象者要件 | |
農林振興に関する事業 | ①園芸生産の拡大、高付加価値化、低コスト化のための事業 ②複合農業経営を拡大するための事業 ③新潟県酪農発祥の地として良質な乳生産拡大のための事業 ④農業の六次産業化、農商工連携推進のための事業 ⑤米等農産物のブランド化・特産化を目指すための事業 | 認定事業に係る法令、国、県その他公共的団体の実施要領、交付要綱等で規定する経費 | 認定事業に係る国、県その他公共的団体の補助金額(市の間接補助金を含む。)を控除した残額の10分の1以内とし、市長が決定する。 | ||
上記のうち、次世代施設園芸に取り組む事業 | ①温室等の半閉鎖環境で太陽光の利用を基本とし、温湿度、日照、二酸化炭素等を複合的に制御して計画生産を行う施設において、野菜等の植物を栽培する事業 ②閉鎖環境で太陽光を使わずに環境を制御して周年・計画生産を行う完全人工型植物工場において、野菜等の植物を栽培する事業 | 認定事業に係る法令、国、県その他公共的団体の実施要領、交付要綱等で規定する経費のうち、次世代施設と市長が認めるもの | 認定事業に係る国、県その他公共的団体の補助金額(市の間接補助金を含む。)を控除した残額の2分の1以内とし、市長が決定する。 | 法人 | 2年間で新規就農者(担い手農業者含む。)を1名以上雇用、若しくは農業研修生を1名以上受け入れるよう努めること。ただし、雇用形態・期間は問わない。 |
個人事業主 | 2年間で新規就農者(担い手農業者含む。)を1名以上研修生として受け入れるよう努めること。ただし、受け入れ形態・期間は問わない。 |