○阿賀野市園芸振興事業補助金交付要綱

平成16年4月1日

訓令第65号

(趣旨)

第1条 市長は、地域の特性を生かした園芸の総合的な振興を図るため、適当と認める団体が行う園芸振興事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 農業協同組合

(2) 3戸以上の農家等で構成する集団

(事業の実施)

第3条 この事業は、次に掲げる集団活動等に対し助成するものとし、助成額については、予算の範囲内で別に定める。

(1) 農業技術研修及び講習会等に関すること。

(2) 農業後継者等の育成指導に関すること。

(3) 新技術、新品種等の開発調査に関すること。

(4) 園芸産地育成及び販路拡大に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認める事項

(事業推進)

第4条 この事業の推進に当たっては、関係国県事業等と一体的に推進するとともに関係機関、団体等と十分な連絡調整を図り、事業の適性かつ効果的な実施に努めるものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の安田町チャレンジ農業推進事業補助金交付要綱及び安田町園芸作物生産拡大事業実施要綱によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

阿賀野市園芸振興事業補助金交付要綱

平成16年4月1日 訓令第65号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第65号