○阿賀野市園芸振興事業補助金交付要綱
平成16年4月1日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の特性を生かした園芸の総合的な振興を図るため、適当と認める団体が行う園芸振興事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 農業協同組合
(2) 3戸以上の農家等で構成する集団
(事業の実施)
第3条 この事業は、次に掲げる集団活動等に対し助成するものとし、助成額については、予算の範囲内で別に定める。
(1) 農業技術研修及び講習会等に関すること。
(2) 農業後継者等の育成指導に関すること。
(3) 新技術、新品種等の開発調査に関すること。
(4) 園芸産地育成及び販路拡大に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認める事項
(事業推進)
第4条 この事業の推進に当たっては、関係国県事業等と一体的に推進するとともに関係機関、団体等と十分な連絡調整を図り、事業の適性かつ効果的な実施に努めるものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。