○阿賀野市農業振興資金取扱要綱

平成16年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、市が行う農業振興資金の融資をした金融機関に対する当該融資に係る利子補給に関し必要な事項を定めもって農業経営の合理化に資することを目的とする。

(借受資格者)

第2条 農業振興資金の借受けをすることができるものは、農業(畜産業を含む。)を営む個人及び生産組織とする。

(取扱金融機関)

第3条 農業振興資金の取扱金融機関は、次のとおりとする。

新潟かがやき農業協同組合・第四北越銀行水原支店・はばたき信用組合阿賀野支店・大光銀行水原支店

(農業振興資金の種類、融資率及び貸付限度額)

第4条 農業振興資金とは、農業者の経営の合理化を促進し経営の近代化に資するため、金融機関が当該農業者に対して貸し付ける資金であって、別表に定めるもののうち次の各号に該当するものをいう。

(1) 農業振興資金の融資率は農業者の必要とする現金支出額の80パーセント以内とする。

(2) 一農業者に係る貸付金の合計が最低100万円以上、最高300万円以内とする。ただし、生産組織についての限度額は、最高800万円以内とする。

(3) 償還期間を7年以内とし、その内1年以内の据置ができるものとする。

(市の振興資金の債務保証)

第5条 金融機関は、振興資金借入者に対し2人以上の保証人を付けさせ、又は農業信用基金協会の保証を付けさせるものとする。

(償還の方法)

第6条 貸付金の償還は、割賦とする。

2 割賦償還は、元金均等の年賦償還とする。

3 償還期間1年以内の貸付金にあっては一時払いの方法、その他の貸付金にあっては元金均等年賦支払の方法(分割償還金額の算出方法は、現行農業近代化資金の方法)によるものとする。

ただし、貸付金の繰上償還は、借受者の希望によりいつでもできるものとする。

4 貸付金の償還期日は、毎年10月30日とする。ただし、この日が日曜日、土曜日及びその他の休日以外の日とする。

5 金融機関は、貸付金の残高の変動の状況について市が報告を求めたときは、その報告をするものとする。

(取扱金融機関の貸付けに係る事務処理等)

第7条 金融機関は、農業者に農業振興資金を貸付けようとする場合は、別に定めるところによりあらかじめ利子補給及び貸付金額について市の承認を得なければならない。

2 農業協同組合の貸付けに係る管理及び経理方法は、通常その金融機関で行っている方法で行うものとする。

ただし、貸付けの方法は、証書貸付又は手形貸付とする。

3 金融機関は、貸付けの相手方に対し、その貸付けに係る証ひょう書類帳簿その他必要な書類をその償還終了後、なお2年間保存するよう指導するものとする。

4 金融機関は、貸付けの相手方に対して、当該貸付金が市の承認に係る使途に消費されるよう指導しなければならない。

(借入申込み及び利子補給承認申請)

第8条 農業振興資金を借り入れようとする農業者は、農業振興資金借入申込書第1号様式を別表に定める期日までに当該金融機関に提出しなければならない。借入申込書を受けた当該金融機関が貸付けをしようとする場合は、農業振興資金承認申込書(第2号様式)に借入申込書及び借入申込明細書を添付して別表に定める期日まで市に提出しなければならない。

(農業振興資金承認申請書の提出期限及び貸付実行日)

第9条 農業振興資金承認申請書の提出期限及び貸付実行日は、別表のとおりとする。

(貸付及び貸付報告の義務)

第10条 金融機関は、市からの承認通知書の送付を受け承認になったものについては、別表に定める貸付実行日に貸付を実行しなければならない。ただし、借入者の事情により特に必要と認められたときは、1月間貸付実行を猶予することができる。この場合において、金融機関は、市に農業振興資金の貸付実行日変更届(第3号様式)を提出しなければならない。

2 貸付実行日から起算して1月を経過した後、なお当該承認貸付金額のうち貸付未了の金額がある場合は、その金額についての利子補給の承認を取り消されたものとみなし、貸付未了金額に係る利子の補給はしない。

(貸付条件の変更)

第11条 貸付を受けたものが、災害その他の特別事由により元金の支払が困難であると認められる場合は、貸付条件を変更することができる。この場合、金融機関は、あらかじめ市の承認を得なければならない。

(繰上償還)

第12条 金融機関は、債務者が次の各号のいずれかに該当し、債務者が是正の措置を講じないと認めたときは、債権の全部又は一部につき期限を指示して繰上償還の請求をし、債権の回収に必要な措置を講じなければならない。

(1) 貸付金を定められた使途以外に使用したとき。

(2) 貸付金を貸付後長期にわたり使用しないとき。

(3) 貸付けに際し、又は貸付後虚偽の申出若しくは報告を要する事項について報告をしなかったとき。

(弁済の充当の方法等)

第13条 第12条及び第14条の規定により繰上償還をした場合の償還額については、最終的定償還年度の約定償還額から順次充当するものとする。

(調査)

第14条 市は農業振興資金の適正な運用を期するため金融機関と共同で調査することがある。その結果、この要綱に違反していると認められる場合は繰上償還させることがある。

(事業完了報告書の提出)

第15条 農業振興資金の借入者は、借入後速やかに事業に着手し、事業完了後20日以内に事業完了報告書(第4号様式)により金融機関を経由して市長に提出しなければならない。

2 金融機関は農業者から提出のあった事業完了報告書1部を保管し、確認の上市長に提出するものとする。

3 事業完了報告書には、支払金に対する証拠書類(契約書、請求書、領収書等)の写しを添付しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安田町農業経営安定資金利子補給交付要綱(平成3年安田町訓令第13号)京ヶ瀬村農業振興資金取扱要綱(昭和57年京ヶ瀬村要綱第1号)水原町農業振興資金貸付並びに利子補給金交付要綱(昭和59年水原町告示第93号)又は笹神村農業設備資金利子補給金交付要綱(平成9年笹神村要綱第18号)の規定によりされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年告示第133号)

この告示は、平成26年7月22日から施行する。

(令和元年告示第82号)

この告示中第1条の規定は令和元年12月3日から、第2条の規定は令和元年12月9日から施行する。

(令和2年告示第232号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年告示第79号)

この告示は、令和4年4月11日から施行し、改正後の阿賀野市農業振興資金取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条、第8条―第10条関係)

阿賀野市農業振興資金の借入れ申込書、承認申請書の提出期間及び貸付実行日

期別

提出及び貸付

第1期

第2期

第3期

第4期

資金の種類

農機具資金

農業者から取扱金融機関まで

4月1日

7月1日

10月1日

2月1日

農業者から取扱金融機関まで

4月16日

7月15日

10月15日

2月15日

畜産資金園芸特産資金

農業者から取扱金融機関まで

4月1日

7月1日

10月1日

2月1日

農業者から取扱金融機関まで

4月16日

7月15日

10月15日

2月15日

承認通知到達予定日

4月22日

7月22日

10月22日

2月22日

執行実行日

5月25日

6月25日

7月25日

8月25日

9月25日

10月25日

11月25日

12月25日

1月25日

2月25日

3月25日

4月25日

(注) 貸付実行日が、日曜日、土曜日及びその他の休日に当たるときは、それぞれの翌日とする。

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阿賀野市農業振興資金取扱要綱

平成16年4月1日 告示第33号

(令和4年4月11日施行)