○阿賀野市瓢湖特産品販売センター規程

平成16年4月1日

告示第30号

(設置)

第1条 観光の振興及び活力あるまちづくりのため、地域の特性を活かした特産品の開発、生産販売等を通じて活性化を推進し、ふれあいの場を建設するとともに、観光と農業の提携による振興及び観光客の誘客を図るため、特産品販売所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 特産品販売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

瓢湖特産品販売センター

阿賀野市外城町122番地

(管理)

第3条 瓢湖特産品販売センター(以下「販売センター」という。)は、市長が管理する。

(特産品)

第4条 販売センターに販売する特産品は、販売申請のあったものの中から関係者と協議して市長が定める。

(出店)

第5条 販売センターに出店することができるものは、団体(販売組合、生産者グループ等)とし、特別な場合を除き個人には出店を許可しないものとする。

(出店許可申請)

第6条 販売センターに出店しようとするものは、瓢湖特産品販売センター出店許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可申請を受理し、出店の許可を決定したときは、当該申請者に対し、瓢湖特産品販売センター出店許可について(通知)(第2号様式)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第7条 市長は、公益上不適当と認める場合は、瓢湖特産品販売センター出店許可取消し(出店停止)通知書(第3号様式)により出店の許可を取り消し、又は出店を停止させることができる。この場合において、出店を許可されたもの(以下「出店者」という。)に損害が生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(販売センター利用組合の設置)

第8条 販売センターの効率的運営を期するため、出店者は、瓢湖特産品販売センター利用組合(以下「組合」という。)を組織するものとする。

(販売センターの運営)

第9条 販売センターの運営は、組合が行う。

(委託契約)

第10条 市長は、販売センターの運営を円滑に行うため、組合と販売センター管理運営に関する委託契約を締結する。

(経費の負担)

第11条 販売センターの敷地及び建物に要する経費は市が負担し、それ以外の経費は組合が実費相当分を負担する。

(出店料)

第12条 出店者は、毎年6月まで及び12月までの6箇月間の売上額を別に定める様式により報告し、売上額の100分の1.5を納付書により納入しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のすいばら瓢湖特産品販売センター設置及び管理運営規程(平成6年水原町告示第85号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年告示第57号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

阿賀野市瓢湖特産品販売センター規程

平成16年4月1日 告示第30号

(平成24年4月1日施行)