○阿賀野市瓢湖特産品販売センター規程
平成16年4月1日
告示第30号
(設置)
第1条 観光の振興及び活力あるまちづくりのため、地域の特性を活かした特産品の開発、生産販売等を通じて活性化を推進し、ふれあいの場を建設するとともに、観光と農業の提携による振興及び観光客の誘客を図るため、特産品販売所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 特産品販売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
瓢湖特産品販売センター | 阿賀野市外城町122番地 |
(管理)
第3条 瓢湖特産品販売センター(以下「販売センター」という。)は、市長が管理する。
(特産品)
第4条 販売センターに販売する特産品は、販売申請のあったものの中から関係者と協議して市長が定める。
(出店)
第5条 販売センターに出店することができるものは、団体(販売組合、生産者グループ等)とし、特別な場合を除き個人には出店を許可しないものとする。
(出店許可申請)
第6条 販売センターに出店しようとするものは、瓢湖特産品販売センター出店許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可の取消し)
第7条 市長は、公益上不適当と認める場合は、瓢湖特産品販売センター出店許可取消し(出店停止)通知書(第3号様式)により出店の許可を取り消し、又は出店を停止させることができる。この場合において、出店を許可されたもの(以下「出店者」という。)に損害が生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(販売センター利用組合の設置)
第8条 販売センターの効率的運営を期するため、出店者は、瓢湖特産品販売センター利用組合(以下「組合」という。)を組織するものとする。
(販売センターの運営)
第9条 販売センターの運営は、組合が行う。
(委託契約)
第10条 市長は、販売センターの運営を円滑に行うため、組合と販売センター管理運営に関する委託契約を締結する。
(経費の負担)
第11条 販売センターの敷地及び建物に要する経費は市が負担し、それ以外の経費は組合が実費相当分を負担する。
(出店料)
第12条 出店者は、毎年6月まで及び12月までの6箇月間の売上額を別に定める様式により報告し、売上額の100分の1.5を納付書により納入しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第57号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。