○阿賀野市農事組合法人に係る事務に関する規則

平成16年4月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号。第8条において「県条例」という。)の規定により本市が処理することとされた事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「農事組合法人」とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、本市の区域を越える区域を地区とする農事組合法人以外の農事組合法人をいう。

(定款変更の届出)

第3条 法第72条の13第2項の規定による定款の変更の届出は、農事組合法人定款変更届(第1号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。

(成立の届出)

第4条 法第72条の16第4項の規定による成立の届出は、農事組合法人成立届(第2号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。

(解散等の届出)

第5条 法第72条の17第2項の規定による解散の届出は、農事組合法人解散届(第3号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。

2 法第72条の18の10の規定による清算結了の届出は、農事組合法人清算結了届(第4号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。

(合併の届出)

第6条 法第72条の18第3項の規定による合併の届出は、農事組合法人合併届(第5号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、合併によって設立した農事組合法人が行う法第72条の18第3項の規定による合併の届出は、農事組合法人合併届(第6号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。

(出資農事組合法人の組織変更の届出)

第7条 法第73条の12の規定による組織変更の届出は、出資農事組合法人組織変更届(第7号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。

(書類の提出)

第8条 法及び県条例の規定により市長に提出する書類は、1通とする。

(施行日時)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年安田町規則第12号)、農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年京ヶ瀬村規則第2号)、水原町農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年水原町規則第13号)又は農事組合法人に係る事務に関する規則(平成14年笹神村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第47号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿賀野市農事組合法人に係る事務に関する規則

平成16年4月1日 規則第119号

(平成22年7月15日施行)