○阿賀野市農事組合法人に係る事務に関する規則
平成16年4月1日
規則第119号
(定義)
第2条 この規則において「農事組合法人」とは、法の規定に基づく農事組合法人のうち、本市の区域を越える区域を地区とする農事組合法人以外の農事組合法人をいう。
(定款変更の届出)
第3条 法第72条の13第2項の規定による定款の変更の届出は、農事組合法人定款変更届(第1号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。
(成立の届出)
第4条 法第72条の16第4項の規定による成立の届出は、農事組合法人成立届(第2号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。
(解散等の届出)
第5条 法第72条の17第2項の規定による解散の届出は、農事組合法人解散届(第3号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。
2 法第72条の18の10の規定による清算結了の届出は、農事組合法人清算結了届(第4号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。
(合併の届出)
第6条 法第72条の18第3項の規定による合併の届出は、農事組合法人合併届(第5号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。
(出資農事組合法人の組織変更の届出)
第7条 法第73条の12の規定による組織変更の届出は、出資農事組合法人組織変更届(第7号様式)により、関係書類を添えて行うものとする。
(書類の提出)
第8条 法及び県条例の規定により市長に提出する書類は、1通とする。
附則
(施行日時)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第47号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。