○阿賀野市認定農業者集団等育成事業実施要綱

平成16年4月1日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 阿賀野市認定農業者集団等育成事業(以下「事業」という。)については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(実施方針)

第2条 この事業は、農業経営規模拡大計画等による生産性の向上及び地域農業の担い手として農業関係者の信頼を得られる「認定農業者」としての地位を確立することを目的とした集団活動に援助し、「認定農業者」を資質の向上、農政への提言及び推進協力者の育成を図る。

(実施対象者)

第3条 この事業の対象者は、市の認定した「認定農業者」を主体とする組織集団とする。

(事業の実施)

第4条 この事業は、次に掲げる集団活動に対し助成するものとし、助成額については、予算の範囲以内で別に定める。

(1) 農業技術研修及び講習会等への参加及び開催

(2) 農業後継者等の育成指導

(3) 農政への提言及び推進協力活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が認めた事項

(事業実施期間)

第5条 この事業は、平成26年度から平成28年度までの3年間実施するものとする。

(事業推進)

第6条 この事業の推進に当たっては、地域農政推進対策事業はじめ、関係国県事業等と一体的に推進するとともに関係機関、団体等と十分な連絡調整を図り、事業の適正かつ効果的な実施に努めるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第29号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行し、改正後の阿賀野市認定農業者集団等育成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年5月23日から施行し、改正後の阿賀野市認定農業者集団等育成事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第15号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

阿賀野市認定農業者集団等育成事業実施要綱

平成16年4月1日 訓令第60号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第60号
平成20年4月18日 訓令第29号
平成23年5月23日 訓令第7号
平成26年4月1日 訓令第15号